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2010年01月01日

車庫証明 自動車の名義変更や廃車手続情報 『自動車登録.COM』へようこそ

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車庫証明(普通自動車・軽自動車)
車庫証明の書き方マニュアル(サンプル書式付)、車庫証明必要書類の説明
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車庫証明 - 書式・様式ダウンロード
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自動車登録手続(名義変更・住所変更・廃車抹消etc)
自動車登録手続の概要
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相続による名義変更(移転登録)、廃車手続etc

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2008年06月29日

車庫証明とは

車庫証明とは
車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

自動車の保管場所=車庫・駐車場のこと

車庫証明取得時の注意点
○普通車を登録するときには車庫証明の事前取得が必要
○車庫証明申請から交付まで1週間程度要するので計画的な取得が必要
○車庫証明の申請は、自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署
     →車庫証明管轄区域・警察署所在地
○警察署には用紙の取得・申請・交付と三度足を運ばなければならない
○管轄が警察書なので平日しか受け付けてもらえない

車庫証明の種類
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)には、その対象となる自動車の種類や用件に基づき、次の2種類があります。

1、保管場所証明申請手続き(普通自動車
普通車を新規に登録するとき → 新規登録
所有者の住所などを変更したときなど → 変更登録
所有者の移転があったとき → 名義変更(移転登録)

2、保管場所届出手続き(軽自動車
軽自動車を保有したとき
軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
普通車・軽自動車の保管場所を変更したとき

自動車保管場所(車庫)の要件
1、自動車の使用の本拠の位置から2km以内であること
2、道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる大きさがあること
3、自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること

車庫証明申請に必要な書類
 ○自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)
 ○所在図、配置図
 ○保管場所使用権原疎明書面
  保管場所が自分の土地、建物の場合→自認書
  保管場所が他人の土地、建物の場合→下記のいずれか一通
        ・使用承諾証明書
        ・駐車場賃貸借契約書の写し

※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記資料等を添付しなければなりません。
・公共料金の領収書(写)
・営業証明書(写)
・使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等
posted by tsuda-car at 00:00 | 車庫証明(自動車保管場所証明)

2008年06月28日

車庫証明の書き方マニュアル(サンプル書式付)

車庫証明の書き方
ここでは、車庫証明申請書(自動車保管場所証明書)の具体的な記入例を掲載しています。
◎車庫証明の書き方 サンプルはこちら車庫証明申請書の記入例

車庫証明の書き方

※【   】内は、車庫証明申請書の記入項目です。
車名
車の名前を書きます。
(例:トヨタ・ニッサン・三菱・ホンダ・マツダ等)

形式・車台番号
完成検査終了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書等に記載してある内容をそのまま転記します。
※数字とローマ字の区別がわかるように記入します。
(0とO・ゼロとオー、1とI・イチとアイなど)

自動車の大きさ
センチメートル単位で、右詰めで記入します。

自動車の使用の本拠の位置
「個人の場合」…実際に居住する場所の住所を記入。通常は住民票の住所と同じです。
「法人の場合」…実際に営業を行う事業所の所在地を記入(本社、営業所等の所在地)

自動車の保管場所の位置
駐車場(車庫)の所在地を住居表示で記入。車庫(駐車場)の特定番号がある場合はその旨も記入。

保管場所標章番号
申請者の住所と使用の本拠の位置が同一で、さらに保管場所に同一の代替車両がある場合、その代替車両の標章番号を記入(わかれば)
※通常は記入しません。

申請者欄、住所・氏名
車検証の使用者欄に記載される箇所です。
「個人の場合」…住民票又は印鑑登録証明書の住所・氏名を書きます。氏名欄は記名押印又は署名押印(認印でOK)
氏名にはフリガナを忘れずに記入します。
「法人の場合」…登記簿又は印鑑登録証明書の住所・法人名を書き、法人代表者名を併記。社印又は代表者印を押印します。

保管場所の所有者
申請する保管場所の所有者に○印を付けます。
「自己単独所有」…自認書を添付
「その他」…他人所有や共有の場合は、保管場所使用承諾書又は駐車場賃貸借契約書の写し等を添付

自動車登録番号
申請する自動車にナンバー(自動車登録番号)がある場合に記入します。

連絡先
昼間の連絡先で勤務先や氏名・電話番号(携帯番号等)を記入。

※※車庫証明書注意事項※※
○自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書の各2通(計4通)に必要事項を記入(4枚複写になっています)。
4枚全てに押印します。

○申請書類等は、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署へ提出します

○申請添付書面(次の書類をそれぞれ一通添付)
所在図と配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書保管場所使用承諾証明書又は駐車場賃貸借契約書の写し等)

○申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書面の提出を求められることがあります

○証明書の交付とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されますので、交付された通知書は、大切に保管します。その後の自動車登録にも使用します。

○証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。

○証明書の有効期限(証明日から1か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。
有効期限を過ぎてしまうと、また新たに申請をしなければならなくなります。

車庫証明の手数料
2,600〜2,700円(都道府県によって異なります)
posted by tsuda-car at 00:00 | 車庫証明(自動車保管場所証明)

2008年06月27日

自動車登録手続の概要

自動車の登録手続とは

「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。

この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。

自動車についての登録手続をする際には、管轄運輸支局または検査査登録事務所で行います。

自動車の手続には主に以下のものがあります。

 ■ 新規登録(新車新規登録中古車新規登録)
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた中古車を再び登録し直す中古車新規登録とがあります。

 ■ 変更登録
所有者の氏名・住所が変わった場合、使用者が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

 ■ 移転登録(名義変更)
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
所有者を変更する際に必要な手続です。

 ■ 廃車手続(抹消登録)
自動車の使用を止めた、廃車、解体等または輸出する場合
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。

 ■ 番号変更
ナンバープレートを紛失した場合etc
ナンバーを無くした、毀損したときに必要な手続です。
posted by tsuda-car at 00:00 | 自動車登録手続の概要

2008年06月26日

軽自動車車庫証明の説明/軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-兵庫 大阪 京都-

軽自動車の車庫証明「届出」手続は、普通車の車庫証明「申請」手続きとあまり変わりはありません。

保管場所(駐車場)の要件
○道路以外の場所であること
○車全体が格納できること
○道路から容易に出入りすることができること
○保管場所が使用の本拠の位置から2km以内であること

軽自動車の車庫証明必要書類一覧
○自動車保管場所証明届出書
○自認書または承諾書
○所在図・配置図
○車検証(コピー可)

手数料
500円〜600円 収入証紙(都道府県により異なる)

軽自動車の車庫証明は申請ではなく行政手続上は「届出」となっていますので、普通車に比べても手続は少々簡略化されています。

なお、軽自動車の車庫証明「届出」手続が必要な地域と、車庫証明「届出」手続が必要でない地域があります。

こちらのページでは、兵庫・大阪・京都での軽自動車車庫証明の届出が必要な地域を掲載しています。

兵庫県・大阪府・京都府で軽自動車の車庫証明が必要な地域

【兵庫県内】
神戸市 姫路市 尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 明石市 加古川市

【大阪府内】
大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 松原市 大東市 箕面市柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 藤井寺市 高石市 東大阪市 交野市 四条畷市 富田林市 和泉市  河内長野市 大阪狭山市

【京都府内】
京都市 長岡京市 宇治市

2008年06月25日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-九州 沖縄-

【福岡県】 北九州市 福岡市 久留米市 大牟田市
【佐賀県】 佐賀市
【長崎県】 長崎市 佐世保市
【熊本県】 熊本市 八代市
【大分県】 大分市 別府市
【宮崎県】 宮崎市 都城市 延岡市
【鹿児島県】 鹿児島市
【沖縄県】 那覇市 沖縄市

2008年06月24日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-中国・四国地方-

【徳島県】 徳島市
【香川県】 高松市
【愛媛県】 松山市 今治市 新居浜市
【高知県】 高知市
【鳥取県】 鳥取市 米子市
【島根県】 松江市
【岡山県】 岡山市 倉敷市
【広島県】 広島市 福山市 呉市 東広島市
【山口県】 下関市 山口市 宇部市 徳山市 防府市 岩国市

2008年06月23日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-和歌山・奈良・滋賀・三重-

【和歌山県】 和歌山市
【奈良県】 奈良市 大和高田市 橿原市 生駒市
【滋賀県】 大津市 彦根市 草津市
【三重県】 津市 四日市市 伊勢市 松阪市 桑名市 鈴鹿市

2008年06月22日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-愛知・岐阜・静岡・福井-

【愛知県】
名古屋市 豊橋市 岡崎市 豊田市 一宮市 春日井市 瀬戸市 半田市豊川市 刈谷市 安城市 小牧市
【静岡県】
静岡市 浜松市 沼津市 清水市 富士市 三島市 富士宮市 焼津市 藤枝市
【岐阜県】 岐阜市 大垣市 多治見市 各務原市
【福井県】 福井市

2008年06月21日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野-

【神奈川県】
横浜市 川崎市 横須賀市 藤沢市 相模原市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 鎌倉市 秦野市 海老名市 座間市
【新潟県】 新潟市 長岡市 上越市
【富山県】 富山市 高岡市
【石川県】 金沢市 小松市
【福井県】 福井市
【山梨県】 甲府市
【長野県】 長野市 松本市 上田市 飯田市

2008年06月20日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-東京・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木-

【東京都】
特別区(23区) 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 多摩市 稲城市 西東京市 青梅市 昭島市
【千葉県】
千葉市 市川市 船橋市 松戸市 習志野市 柏市 流山市 八千代市
鎌ヶ谷市 浦安市 市原市 木更津市 野田市 佐倉市 我孫子市
【埼玉県】
川越市 川口市 所沢市 春日部市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市
鳩ヶ谷市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 八潮市 富士見市 入間市 上福岡市 三郷市 さいたま市 上尾市 熊谷市 岩槻市 狭山市 深谷市
【群馬県】 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市
【栃木県】 宇都宮市 足利市 小山市
【茨城県】 水戸市 日立市 土浦市 つくば市 ひたちなか市 

2008年06月19日

軽自動車の車庫証明が必要な地域一覧-北海道・東北地方-

【北海道】
札幌市 函館市 旭川市 小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市
【青森県】 青森市 八戸市 弘前市
【岩手県】 盛岡市
【宮城県】 仙台市 石巻市
【秋田県】 秋田市
【山形県】 山形市 鶴岡市 酒田市
【福島県】 郡山市 いわき市 福島市 会津若松市

2007年09月27日

自動車「登録事項等証明書」の請求方法の変更

登録事項等証明書の請求方法の変更

平成18年5月に公布さた改正道路運送車両法の施行により、平成19年11月から登録事項等証明書を請求する際に、以下の点について明示することが必要となります。

1.自動車登録番号と車台番号(下7桁)の明示
個人情報保護の観点から、自動車登録番号と車台番号を明示しなければなりません。

2.本人確認
登録事項等証明書を実際に取りに行く者の本人確認の為、運転免許証等の提示。

3.請求理由の明示
登録事項等証明書を請求の理由を、何のために必要なのか具体的に
明示。

4.請求書(第3号様式)の変更
上記の事項を明示する為、請求書の様式が変更になります。当面は現在の様式を使用することが可能。

詳細は国土交通省発行の下記PDFファイルをご覧下さい。
http://www.tht.mlit.go.jp/jg/jg070822.pdf
posted by tsuda-car at 16:51 | 登録証明書(登録事項等証明書)

車検証など登録識別情報制度・検査標章の変更

平成20年11月4日から、登録識別情報制度・検査標章が変更されました。

今回の改正点は、所有者と使用者が異なる自動車で、所有者が登録識別情報の通知を希望した場合、使用者に交付する自動車検査証の所有者情報を削除するというものです。

この改正により、所有者の変更、移転登録(名義変更)の際に、使用者による自動車検査証記載事項変更が不要になります。


以下、国土交通省報道発表資料引用。


道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令について
登録識別情報制度の導入により一部自動車検査証で所有者欄が無くなります

 改正道路運送車両法(平成18年5月19日公布)に盛り込まれた登録識別情報制度を開始すべく、その通知・提供方法、自動車検査証の様式の追加、登録識別情報等通知書の様式新設、申請書の様式改正等に必要な道路運送車両法施行規則、自動車登録規則等の一部を改正する省令を本日公布し、11月4日から施行(検査対象軽自動車の検査申請等に用いる申請書の様式改正については、平成21年1月1日から施行)することとなりました。


1.登録識別情報制度(平成20年11月4日から施行)(別紙1,2参照)
[1]制度改正の背景
リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者が異なる自動車は保有車両数の1/3を超えており、これらの所有者であるリース会社や信販会社、自動車販売会社が名称、住所の変更や合併等により変更登録、移転登録する際、使用者は同時に自動車検査証を提出して、その所有者欄の記載事項変更をする必要があった。
 
[2]新制度の概要 
・新規、変更、移転登録の際、所有者と使用者が異なる自動車であって、所有者が登録識 別情報の通知を希望した場合、使用者に交付する自動車検査証の所有者情報を削除
所有者は、次の登録申請の際、通知された登録識別情報を国に提供することが必要
・一時抹消登録証明書の交付がなくなることに伴い、当面の間の措置として一時抹消登録を申請した全ての所有者に登録識別情報等通知書を交付
 
[3]効果
・所有者の変更、移転登録の際、使用者による自動車検査証記載事項変更が不要
・登録識別情報の国への提供により、所有者本人の申請であることを確認

2.検査標章の変更(平成20年11月4日から施行)(別紙3参照)
・従来の検査標章より、表示する文字のサイズを大きくするなど、視認性を向上

3.軽自動車の申請書の様式改正(平成21年1月1日から施行)
・従来の申請書(A4タテ版)を全面改正するとともに、A4ヨコ版に変更

添付資料
別紙1(PDF ファイル)
別紙2(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/common/000022638.pdf(PDF ファイル)
posted by tsuda-car at 00:00 | 法・省令などの改正情報