会社・法人が保有する自動車の登録手続(名義変更(移転登録)や住所変更等)には、添付書類として、登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)が必要な場合があります。
会社・法人の登記簿の登記事項証明書は、登記印紙により手数料を納めれば、だれでも交付を請求できます。
○手数料(1通につき10枚までが1,000円、1通の枚数が10枚を超える場合は5枚ごとに200円加算。商号、未成年者、後見人、支配人等の登記簿の登記事項証明書については1通500円)
■登記事項証明書の種類■
【現在事項全部証明書】
現に効力を有する登記事項、会社設立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員会、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で、現に効力を有するものの直前のものが証明されます。
【現在事項一部証明書】
上記の現在事項全部証明書のうち、申請人が指定した区に係る事項のみが証明されます。ただし、商号区及び会社状態区については、指定の有無に関わらず証明されます。
「商号区」→商号、本店所在地、公告の方法、会社の成立年月日等
「会社状態区」→解散自由、取締役会設置会社である旨、解散、破産に関する事項等
【履歴事項全部事項証明書】
上記の現在事項全部証明書の事項のほか、証明書の交付請求日の3年前の日の属する年の、1月1日から請求日までの間に抹消された事項や、その間に登記された事項で現に効力を有しなくなったものも証明されます。
【履歴事項一部証明書】
上記履歴事項全部事項証明書の証明事項のうち、申請人が指定した区に係る事項のみが証明されます。
ただし、商号区及び会社状態区については、指定の有無に関わらず証明されます。
【閉鎖事項全部証明書・閉鎖事項一部証明書】
閉鎖した登記記録に記録されている事項の全部または一部が証明されます。
【代表者事項証明書】
会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するものが証明されます。
代表者が複数いる場合は、申請人が指定すれば指定された代表者に関する事項のみが証明されます。
2007年06月01日
登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)
posted by tsuda-car at 18:43
| 自動車登録に登場する書類の説明