道路運送車輌法第12条には、
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名又は名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由のあった日から15日以内に変更登録を行わなければならない。
と規定されています。
添付書類に登録の原因を証する書面が必要です。
所有者の住所変更登録手続【所有者と使用者が同じ場合】
番号変更なしの住所変更
■ OCR第1号様式
■ 車検証
■ 手数料納付書/350円
■ 委任状:所有者(認印・署名でも可、法人は不可)※本人申請の場合は不要
委任項目:変更登録
■ 住民票、戸籍の附表等(個人の場合)
登記簿謄本・抄本等(法人の場合)
■ 車庫証明
※管轄の陸運支局・検査登録事務所が変わる住所変更の場合はナンバーも変わります。
2007年06月09日
所有者の住所変更登録手続【所有者と使用者が同じ自動車の場合】
posted by tsuda-car at 16:05
| 所有者の住所・氏名が変わったとき(変更登録)