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熊本車庫証明・名義変更手続きセンター
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2007年06月08日

所有者の氏名・名称の変更登録手続【所有者と使用者が同じ自動車の場合】

道路運送車輌法第12条には、

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名又は名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由のあった日から15日以内に変更登録を行わなければならない。

と規定されています。

添付書類に登録の原因を証する書面が必要です。

所有者の氏名・名称変更登録の手続【所有者と使用者が同じ場合】に必要な書類

氏名・名称の変更

 ■ OCR第1号様式 

 ■ 車検証

 ■ 手数料納付書/350円

 ■ 委任状:所有者(認印・署名でも可能、法人は不可)※本人申請の場合不要
   委任項目:変更登録

 ■ 戸籍謄本・抄本等(個人の場合)
   登記簿謄本・抄本等(法人の場合)


※日本に帰化した外国人が車検証の名前を日本名に変える場合は戸籍謄本が必要になります。

※氏名の変更の記載があれば、日付、原因の記載の無い住民票でもよい

(例:婚姻による住所・氏名の変更は住民票に旧の住所、氏名があればよい)(戸籍謄本でも可)