自動車を取得(購入)したときにかかる税金として、自動車取得税があります。
自動車取得税(都道府県税)
【納める人】
・自動車(特殊自動車、二輪車を除く)を取得した人
・割賦販売などで売り主に所有権が留保されている場合は買い主
【納める額】
軽自動車→取得価額×3%
自家用自動車→取得価額×5%
営業用自動車→取得価額×3%
【納める方法】
自動車の登録の際、運輸支局又は自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口に申告書を提出して納める
【免税・非課税・減免等】
・自動車の取得価額が50万円以下の場合、自動車取得税はかかりません
・自動車税の減免と同様に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人が日常生活(通勤・通学(園)・通院・通所・生業)に不可欠の生活手段として使用する自動車については、自動車取得税が減免されます
※自動車の取得価額とは
自動車の取得者が自動車の取得について対価として支払うべき金額で、自動車に追加され一体となっている物(エアコン・カーステレオ・ランプ類・ミラー類・泥よけなど)の価額も含まれます。
贈与や交換等によって取得した場合は、取得した自動車の通常の取引価額となります。