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ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
熊本車庫証明・名義変更手続きセンター
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2007年07月05日

自動車税Q&A

Q.1
転居をしましたが、どのような手続をすればよいですか?
また、この場合の自動車税はどうなりますか?

A.1
(1)住所変更登録の手続を行います。
運輸支局等で15日以内に住所の変更登録をします。
住民票を写したからといって、車検証の住所の記載は変わりません。
従いまして、自動車税の納税通知書も前の住所に送付されることになります。
(2)A県からB県に登録替えをした場合は、その年度分の税は、転入前のA県で納めることになりますので、B県で新たな課税は行われません。
また転入前のA県からの還付もありません。

Q.2
年度の途中(4月1日から翌年3月31日までの間)に他府県の人に所有権を移転した場合、自動車税を納める額はどうなりますか?

A.2
その年度分の税は、前の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は使用者)が納め、新所有者は、翌年度から自動車税を納めることになります。
例えば、5月10日にAさんの持っていた自動車を、他府県のBさんが買った場合は、運輸支局等で登録替をすることによって、車検証の名義は変わりますが、自動車税については、翌年3月31日分までの分は、Aさんが納めなければなりません。
翌年度分からBさんにかかります。

Q.3
しばらく前から自動車がこわれて動かなくなっているので、実際に使用していないのですが、納付済みの自動車税はどうなりますか?

A.3
運輸支局等で抹消登録(廃車手続)をしない限り、いつまでも自動車税がかかってしまいます。
抹消登録をすれば、翌月から税が還付されます。
posted by tsuda-car at 11:44 | 自動車にかかる税金