軽自動車の使用を一時的に中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会で、自動車検査証返納証明書交付申請手続を行います。
【軽自動車の一時使用中止手続(廃車手続)に必要な書類】
■ 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(OCR軽第4号様式)
※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)または署名が必要です。なお、所有者と使用者が異なる場合は、所有者の押印も必要となります
■ 車検証
■ ナンバープレート
※紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は、車両番号標未処分理由書(使用者の押印または署名が必要)を提出
■ 軽自動車税申告書
※手数料は350円
2007年07月09日
軽自動車の一時使用中止
posted by tsuda-car at 00:00
| 軽自動車の申請手続き(名義変更、住所変更、廃車手続等)