車庫証明 車庫証明の書き方 自動車名義変更手続き 廃車手続き 自動車保険 自動車登録についての情報サイト



2007年07月09日

軽自動車の一時使用中止

軽自動車の使用を一時的に中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会で、自動車検査証返納証明書交付申請手続を行います。

軽自動車の一時使用中止手続(廃車手続)に必要な書類

 ■ 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(OCR軽第4号様式)

※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)または署名が必要です。なお、所有者と使用者が異なる場合は、所有者の押印も必要となります

 ■ 車検証

 ■ ナンバープレート

※紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は、車両番号標未処分理由書(使用者の押印または署名が必要)を提出

 ■ 軽自動車税申告書


※手数料は350円