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2007年07月08日

軽自動車の廃車手続(解体届出)

平成17年1月から、使用済み自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体された場合に、解体の届出が必要になります。

自動車を解体した場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で軽自動車の廃車手続(解体届出手続)を行います。

軽自動車の廃車手続(解体届出)に必要な書類

 ■ 解体届出書(OCR軽第4号様式の3)

※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)または署名が必要。所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)が必要。
※自動車を引き渡した際、引き取り業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

 ■ 車検証

 ■ ナンバープレート

 ■ 軽自動車税申告書

自動車重量税廃車還付申請

※自動車リサイクル法に基づき使用済み自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限られます
なお、還付申請には振込先口座番号等が必要になります。


※手数料は無料