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2007年07月14日

不正改造車事例

以下の不正改造は違法行為となります。

【不正改造防止の目的<】

1.不正改造そのものを禁止
2.不正改造車の走行を禁止

【不正改造事例】

1.灯火類の灯火の色を変更する

高速走行する自動車の動きを示す、制動灯や方向指示器。決められた灯火の色を変えることは誤認を与え大変危険です。

基準)制動灯  /赤
   方向指示器/橙
   尾灯   /赤
   車幅等  /白または橙
   後退灯  /白
   後部反射器/赤

2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼り付け

運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに貼ると、状況確認が困難になり、大変危険。

基準)着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70パーセント未満のものは不可

3.ディーゼル自動車が排出する黒煙

ディーゼル自動車における燃料噴射ポンプ等の調整が不適切だと、規制値を超える黒煙が排出され、沿道住民の健康や環境に悪影響を及ぼします。

4.消音器(マフラー)の取り外し

マフラーの切断・取り外しは移動する騒音公害となります。

基準)近接排気騒音規制値(最新規制値)
   ■小型二輪自動車・・・94デシベル以下
   ■乗用車(後部エンジン以外)・・・96デシベル以下

5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみだし

高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機構への干渉により事故や故障の原因にもなります。

基準)タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと

6.前面ガラス等への装飾板の装着

基準)装飾板を装着した状態での可視光線透過率70パーセント未満のものは不可

7.基準外のウィングの取り付け

基準に不適合となるリヤウィングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。

基準)側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。その付近の最外側、最後端とならないことなど

8.速度制御装置(スピードリミッター)の解除、取り外し
posted by tsuda-car at 16:32 | その他自動車登録関係