平成17年1月1日から自動車リサイクル法の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係の手続と、「使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートしました。
「使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済み自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請(廃車手続)または解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
【自動車重量税還付制度の概要】
(1)還付対象となる自動車
自動車重量税の還付対象となる自動車は、車検証の交付を受けている車両のうち使用済みとなった後に、自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られます。
※還付申請者は、還付対象となる自動車を引き取り業者に引き渡した者(最終所有者)とされていますので、還付の対象となる自動車の自動車重量税を実際に納付した者か否かは問わないこととされています。
(2)還付の条件
使用済み自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録(廃車手続)または解体届出を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行うことが条件となります。
(3)還付される自動車重量税額
還付される自動車重量税額は、次の計算式により求めることができます。
納付済自動車重量税額÷車検有効期間×車検残存期間=還付金額
※車検残存期間とは、確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの機関をいい(1ヶ月未満は切り捨て)、この車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は自動車重量税の還付を受けることができます。
[PR]
還付金を返金!