車庫証明 車庫証明の書き方 自動車名義変更手続き 廃車手続き 自動車保険 自動車登録についての情報サイト

ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
熊本車庫証明・名義変更手続きセンター
<運営:行政書士法人ウィズネス>

詳細はこちら熊本 車手続き(車庫証明・名義変更)

2007年07月15日

運転免許の仕組み(道路交通法第84条〜第87条)

道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。

また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間中は、運転することはできません。

運転免許の区分
運転免許には、次の3種のものがあります。

(1)第一種運転免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除く)の運転免許を言います。

(2)第二種運転免許
乗り合いバス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、代行運転自動車(自動車運転代行業に従事する運転者が客に代わって運転する自動車)である普通自動車を運転しようとする場合の免許を言います。

(3)仮運転免許
第一種免許を受けようとするものが、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。
仮運転免許を受けた者が練習の為に大型自動車や普通自動車を運転するときは、その車を運転することができる第一種免許を3年以上受けている者や、第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転をしなけらばなりません。
この場合、車の前と後ろに仮運転免許練習標識を、定められた位置に取り付けなければなりません。

運転免許の種類
・大型免許
・中型免許
・普通免許
・大型特殊免許
・大型二輪免許
・普通二輪免許
・小型特殊免許
・原付免許

けん引免許
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量が(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750s以下の車をけん引するときや故障者をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は要りません。

特定大型車、緊急自動車の運転資格
大型のダンプカーなど特定の大型車や緊急自動車を運転する場合や、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数や年齢について特別の資格が必要です。
posted by tsuda-car at 00:00 | その他自動車登録関係