【構造等変更検査とは?】
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
【構造等変更検査に必要な書類等】
■ 自動車検査証
■ 自動車検査票
■ 点検整備記録簿(分解整備記録簿)
■ 使用者の委任状(認印押印)
委任事項は【自動車検査証記入・構造等変更検査】
■ 所有者の委任状(認印押印)
構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合→委任事項は【変更登録】となります
■代理人の認印
■ 本人出頭の場合;認印持参
■申請書(2号様式)
■手数料納付書(検査登録印紙を貼付して納付)
(検査手数料)
小型・・・・・・・・・・・・・1,400円
普通、大型特殊・・・・・・・・1,500円
■自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付して納付)
■リサイクル料金等預託証明
リサイクル料金等預託証明については小型二輪自動車、大型特殊自動車及びトレーラを除き、平成17年2月1日から平成20年1月末までの間必要であり、車検証にリサイクル料金等預託済印が押印されたものです。
2007年07月14日
構造等変更検査
posted by tsuda-car at 00:00
| 車検(自動車の新規検査・継続検査、車検、点検・整備)