自動車の登録を申請する際は、やむを得ない場合を除いて、申請人及び第三者(登録の原因について第三者の許可、同意、承認を要するときの第三者)の印鑑証明書を添付することが義務付けられています。
この趣旨は、申請人本人の意思に基づいた登録の申請であること、及び登録の原因について第三者の許可、同意等を証する書面を必要とする場合にこれらの書類が真性なものであることを確認し、あわせて虚偽の登録を予防する為に要求されているからです。
また、やむを得ない場合、例えば、外国人であって印鑑をもたないことが社会通念とされる場合などには、印鑑証明書に代えて、申請人の意思に係ることを証するほかの資料(サイン証明書等)で印鑑証明書に代えることができます。
この印鑑証明書の添付は、全ての登録の真性に要求されるものではなく、変更登録(住所、氏名などが変更した場合にする登録)、または更正登録の申請書にあっては申請人の、抹消登録(廃車、一時的に自動車の使用を中止する登録)の申請書にあっては、登録権利者の印鑑証明書は添付しなくても構いません。また、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合も、印鑑証明書の添付は不要です。
なお、印鑑証明書は、申請人またはその第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であって、法人の登記に関し提出をした登記所の証明を得たもの、自然人であるときは市町村または特別区の長の証明を得たもので、発行されてから三ヶ月以内のものを必要とします。
ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
熊本車庫証明・名義変更手続きセンター<運営:行政書士法人ウィズネス>
詳細はこちら → 熊本 車手続き(車庫証明・名義変更)
2007年06月26日
自動車登録と印鑑証明書
posted by tsuda-car at 00:00
| 自動車登録手続の概要