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2007年06月25日

法人と自動車登録

会社(法人)名義の自動車新規登録+合併による名義変更(移転登録)

会社(法人)が自動車の新規登録をする場合も、一般人が新規登録をする場合と同様の手続が必要になります。ただし、登録手続に際し、添付が必要とされている印鑑証明書については、若干異なる手続が必要となりますので、注意が必要です。

すなわち、一般個人が登録をするときには、市町村が又は特別区の長が交付した印鑑証明書の添付が必要になりますが、会社の(法人)の場合は、登記所が交付する当該会社(法人)の代表者の印鑑証明書の添付が必要とされています。これは、法人の場合は代表者が法人の代表機関として登録申請行為を行うためです。

その他の手続に関しては、通常の新規登録と変わることもなく、会社の代表者又はその代理人が運輸支局等に出頭して、新規検査・新規登録申請書、譲渡証明書、完成検査終了証、登記所から交付された代表者の印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書(車庫証明)、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)、登録手数料納付書等の書類を提出して、新規登録の申請を行い、自動車登録番号標(ナンバープレート)及び封印の取り付けを受けます。

次に、会社の合併の際の自動車登録手続についてですが、A会社がB会社に吸収合併される場合をみてみましょう。

これは、通常のA会社からB会社への移転登録手続を行うことで足ります。ただし、登録の際に必要な、移転登録の原因を証する書面が、合併登記の登記簿謄本(登記事項証明書)となる点が異なります。
また、合併による会社財産の承継は、一般承継ですから、申請は、合併後存続するB会社の代表者又はその代理人の単独申請となります。

その他の手続に関しては、一般の移転登録と同じく、運輸支局等に対し、移転登録・自動車検査証記入申請書、登記所から交付された代表者の印鑑証明書、合併の登記簿謄(登記事項証明書)、委任状、自動車保管場所証明書、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)、登録手数料納付書等の書類を提出し、かつ、運輸支局等の管轄が異なる場合は、ナンバープレートの取替え及び封印の取り付けのため自動車を提示して移転登録を受ける必要があります。
posted by tsuda-car at 00:00 | 自動車登録手続の概要