【代理人による自動車登録申請】
自動車登録の申請は、登録申請当事者が(自動車の所有者等)運輸支局等へ出頭して行う必要があります。従って、運輸支局及び自動車検査登録事務所への書類の郵送による申請や、使者(本人の決定した意思表示をその委託により伝達して表示する者であるが、意思決定能力はない)による申請提出を認めていません。
これは、本人の出頭を求めることによって当事者の真意を確認し、もって登録の真性の担保を図ろうとするものです。
この当事者出頭主義の下では、登録申請当事者が何らかの理由で運輸支局等に出頭できない場合には、代理人による自動車登録の申請を行うことが必要となります。
ここにいう代理人には、任意代理人と法定代理人とがあり、また、登録申請者当事者が法人の場合には、その代表機関は当然に代理人となることができます。また、民法第104条又は第106条の規定による復代理人による自動車登録の申請も可能です。
なお、民法上、双方代理または自己契約が禁止されていますが、登録申請行為には、この規定の適用はないと解されています。これは、公法上の行為である登録申請行為については、当然には民法の適用はないし、また登録申請行為それ自体が、第108条の適用除外たる「債務の履行」に準じる性格を有しているからです。
代理人による自動車登録の申請の場合は、代理人の権限を証する書面を申請書に添付することが必要です。
代理人権限を証する書面には、次のようなものがあります。
1.委任状
任意代理人による申請の場合に必要。委任者たる本人の実印による押印が必要です。
2.戸籍簿謄抄本
法定代理人による申請の場合に必要。相続時等。
3.商業登記簿謄本(登記事項証明書)
登録申請当事者が法人の場合に必要。
2007年06月23日
代理人による自動車登録申請
posted by tsuda-car at 00:00
| 自動車登録手続の概要