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2007年06月23日

未成年者の自動車登録手続

未成年者の自動車登録手続

未成年者が自動車を購入するなどの法律行為をするときは、法定代理人(親権者等)の同意がなければ、後にその法律行為を取り消すことができます。従って、未成年者が法定代理人の同意を得ずに自動車を購入し、新規登録をした場合に、後になって自動車の売買契約が取り消されたとすると、登録名義人である未成年者が自動車の所有者ではなくなってしまい、当該自動車登録は、実体をかくこととなります。

このようなことは取引の安全の見地あるいは自動車登録制度運用上、好ましいことではありません。そこで、このような結果の発生を予め防ぐために、登録をする時点において、法定代理人の同意書を添付させるように自動車登録実務もなされています。
この結果、後になって自動車の権利関係が覆される恐れもなくなり、実体のない自動車登録が生じることもなくなります。

また、この同意書の真性を担保するために、法定代理人の印鑑証明書の添付が要求されています。なお、未成年者の法定代理人には、親権者、親権者がいないときには後見人がなります。従って、両親健在の場合には、親権は原則として父母が共同して行使しなければならないため、自動車登録においては、両親の同意が必要となります。

その他の自動車登録手続は、通常の新規登録手続と同様です。すなわち、未成年者あるいは法定代理人(又はその代理人)が運輸支局等に出頭して手続を行うこととなります。
posted by tsuda-car at 00:00 | 自動車登録手続の概要