【共同申請の原則】
売主から、自動車を購入した場合、自動車を買主名義(自分の名義)とするためには、売主の協力が必要であるとのことですが、具体的にどのような協力が必要でしょうか。
この場合、次のような売主の協力が必要になります。
1.申請書への署名押印
移転登録(名義変更)の申請は、登録権利者、登録義務者双方の共同申請によるので、申請書には売主及び買主の署名押印が必要です。
代理人により申請する場合は、申請書への署名押印は省略できますが、委任状への押印が必要となりますので、注意が必要です。
2.印鑑証明書
発行されてから3ヶ月以内のもの
3.譲渡証明書の交付
売主の押印が必要(個人の場合は実印、法人の場合は登記所に届出済みの代表印)。
自動車の登録の申請は、登録権利者と登録義務者が共同して行うことが原則とされています。
この場合において、登録権利者とは、申請されている登録が実行されたときに、自動車登録ファイル上、権利の新規取得又は権利内容の拡大が表示されるものをいい、登録義務者とは、権利の喪失又は権利内容の縮小が表示されるものをいいます。
例えば、移転登録の申請においては、旧所有者が登録義務者であり、新所有者が登録権利者となります。
実体上の権利関係の証明が完全にすることができるのであれば、登録権利者のみの申請によって行ってもよく、また登録によって不利益を受ける登録義務者が申請を行えば、それだけで自動車登録をしても差支えがないようにも思われますが、自動車登録の審査はもっぱら書面審査によるため、権利関係と実態との一致について完全に確認することは困難であり、また、権利といえども本人の意思に反して押し付けるべきではありません。
従って、登録権利者、登録義務者双方の申請により自動車登録を行うという「共同申請の原則」は登録内容の真性の確保に寄与することとなります。
ただし、新規登録、変更登録(住所・氏名などの変更)、永久抹消登録(廃車手続)等の申請については、自動車登録ファイル上、論理的に対立する当事者が存在しないため、単独で自動車登録を行うことが可能です。
2007年06月22日
自動車登録と共同申請の原則
posted by tsuda-car at 00:00
| 自動車登録手続の概要