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2007年06月21日

判決による自動車登録

判決による自動車登録

自動車を購入したのに、その売主が移転登録に協力的ではない場合、名義変更(移転登録)を行うためにはどうすればよいのでしょうか。

自動車の登録は、登録権利者と登録義務者の共同申請によることが原則とされています。相手方が登録の申請に協力しないとき、これに協力せよと請求する権利を、「登記請求権」といいます。
この登記請求権は、実体法上の請求権であり、権利者がこれを行使しうることは、裁判上、裁判外を問いません。すなわち、協力義務者の任意履行によって権利内容の平和的解決をみる場合が通常ではありますが、この協力義務が任意に履行されない場合にあっては、登記請求権者は、その履行を訴求することができます。

この登記請求権に基づき、登録の申請に協力をすべきことを命じた判決を得たものは、共同申請の原則の適用は除外され、単独で登録の申請を行うことができます。
これは、裁判過程を通じて、協力義務の存在が明らかにされた場合には、登録の申請を確保する趣旨からいっても、共同申請の原則に固執する必要はないからである。

ところで、ここにいう判決とは、登録申請という意見陳述をなすべきことを命ずる給付判決のことを言います。こうした判決の執行は、通常の給付判決とは異なり、執行分の付与、執行機関による執行手続等は不要であり、判決の確定をもって意思の陳述をしたものとみなされます。従って、具体的な自動車登録の申請手続きにおいては、判決を得たものは、判決正本等及び当該判決に係る判決確定証明書を登録の原因を証する書面として提出すれば足ります。

なお、民事訴訟法の規定により、確定判決と同一の効力を有する他の債務名義(裁判上の和解調書、請求の認諾調書、民事調停法による調停調書及び調停にかわる決定、家庭裁判所の審判並びに執行判決を受けた仲裁裁判及び外国判決をいい、公正証書は含みません。)についても、同様にその提出をもって単独で自動車登録の申請を行うことができます。
posted by tsuda-car at 00:00 | 自動車登録手続の概要