【抵当権設定の自動車登録】
抵当権の設定の登録を申請しようとする場合には、申請書にその債権の額を記載し、かつ登録の原因に利息に関する定めがあるとき、その債権に条件を付したとき又は自動車抵当法6条但書の定め(抵当権の効力の及ぶ範囲に関し設定行為で別段の定めをしたとき)があるときは、これを記載することを要するものとされています。
しかし、根抵当権設定の登録の申請をする場合は、上記事項に関わらず、申請書には、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、自動車抵当法6条但書の定め(抵当権の効力の及ぶ範囲に関し設定行為で別段の定めをしたとき)があるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載すべきものとされています。
抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書に、その債務者の氏名又は名称及び住所を、一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の申請にあってはその債権の価額をそれぞれ記載すべきこととされています。
【共同抵当】
同一の債権を担保するため2両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての自動車登録番号、車台番号及び使用の本拠の位置を記載することを要します。
自動車の抵当権の設定登録をした後、同一債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定登録をする場合は、申請書に前の登録を表示する事項、すなわち前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載することを要します。
2007年06月19日
抵当権と自動車登録[抵当権の設定・共同抵当]
posted by tsuda-car at 00:00
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