【抵当権移転の登録】
自動車抵当法19条の2(根抵当権)第2項において準用する民法398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)第1項又は第2項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができません。
【抵当権移転の登録】
抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く)の移転登録の申請をする場合は、申請書に債権の移転を証する書面を添付して提出することを要します。
また、債権の一部の譲渡又は代物弁済の移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載することを要します。
【抵当権抹消の登録】
自動車の登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため、抵当権の抹消登録の申請をすることができないときは、非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申し立てをすることができます。
この場合には、除権決定があったとき、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の抹消登録をすることができます。
登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について抹消登録の申請をすることができないときは、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法12条(担保される利息等)の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の抹消登録の申請をすることができます。
ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
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2007年06月18日
抵当権と自動車登録[変更・移転・抹消等]
posted by tsuda-car at 00:00
| 自動車登録手続の概要