【登録事項等証明書の請求方法の変更】
平成18年5月に公布さた改正道路運送車両法の施行により、平成19年11月から登録事項等証明書を請求する際に、以下の点について明示することが必要となります。
1.自動車登録番号と車台番号(下7桁)の明示
個人情報保護の観点から、自動車登録番号と車台番号を明示しなければなりません。
2.本人確認
登録事項等証明書を実際に取りに行く者の本人確認の為、運転免許証等の提示。
3.請求理由の明示
登録事項等証明書を請求の理由を、何のために必要なのか具体的に
明示。
4.請求書(第3号様式)の変更
上記の事項を明示する為、請求書の様式が変更になります。当面は現在の様式を使用することが可能。
詳細は国土交通省発行の下記PDFファイルをご覧下さい。
http://www.tht.mlit.go.jp/jg/jg070822.pdf
2007年09月27日
自動車「登録事項等証明書」の請求方法の変更
posted by tsuda-car at 16:51
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