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2007年06月21日

自動車を一時的に輸出する場合の届出

登録している自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車、登録証書の交付を受けた自動車を除く)について、再輸入が見込まれる一時的な輸出をする場合の手続き。

1.本邦と外国との間を往来する貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの

■ 自動車検査証

■ 貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書(自動車登録番号、車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるもの) 
        
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)


2.本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来する自動車(乗用車)

ただし、輸出先国において登録証書が必要な場合は「登録証書交付申請」にてご確認下さい。

■ 自動車検査証

■ 行程計画書(自動車登録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する)  
         
■ パスポート

■ 日本国の運転免許証

■ 国際運転免許証

■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
posted by tsuda-car at 00:00 | その他自動車登録関係