登録している自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車、登録証書の交付を受けた自動車を除く)について、再輸入が見込まれる一時的な輸出をする場合の手続き。
1.本邦と外国との間を往来する貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの
■ 自動車検査証
■ 貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書(自動車登録番号、車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるもの)
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
2.本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来する自動車(乗用車)
ただし、輸出先国において登録証書が必要な場合は「登録証書交付申請」にてご確認下さい。
■ 自動車検査証
■ 行程計画書(自動車登録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する)
■ パスポート
■ 日本国の運転免許証
■ 国際運転免許証
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
2007年06月21日
自動車を一時的に輸出する場合の届出
posted by tsuda-car at 00:00
| その他自動車登録関係