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2007年08月17日

様式別OCRシート一覧(様式・専用様式)

自動車検査登録申請書(OCR用紙)は第1号様式から第10号様式に加えて第1号から第3号までの専用様式の15種類があり、それぞれ申請目的別に使用されています。

OCR第1号様式
新規登録、変更登録、更正登録、移転登録、自動車登録番号標の交付
新規検査、予備検査、自動車検査証の交付、自動車検査証の記入、自動車予備検査証の記入、所有者変更記録申請

OCR第2号様式
諸元に係る変更登録、更正登録、自動車検査証の記入
自動車予備検査証の記入
新規登録(一般車)の諸元の記入(1号様式+2号様式)
新規検査(一般車)の諸元の記入(1号様式+2号様式)

OCR第3号様式
自動車検査証の再交付、自動車登録番号標の交付、登録事項等証明書の交付、継続検査、臨時検査、自動車検査証の記入、検査標章の再交付、自動車予備検査証の再交付、限定自動車検査証の再交付

OCR第3号様式の2
永久抹消・輸出仮抹消・一時抹消登録(使用済自動車の解体でないもの)、再輸入見込み届出、一時抹消登録後の解体等・輸出の届出(使用済自動車の解体でないもの)、輸出予定届出証明書の交付、輸出抹消仮登録証明書・輸出予定届出証明書の返納の届出、自動車検査証返納証明書の交付

OCR第3号様式の3
永久抹消登録(使用済自動車の解体に限る)、一時抹消登録後の解体等の届出(使用済自動車の解体に限る)(自動車重量税の還付)

OCR第4号様式
登録事項等証明書の交付(一括証明書)

OCR第5号様式
抵当権の登録

OCR第6号様式
登録の嘱託書

OCR第7号様式
自動車検査証の記入、備考欄補助シート
(トラックトラクタの付属装置・基準緩和・タンク車の記入)

OCR第8号様式
自動車検査証の記入、備考欄補助シート(被けん引車の場合のけん引車の車名型式の記入)

OCR第9号様式
氏名等補助シート

OCR第10号様式
登録事項等補助シート

OCR専用第1号様式
変更登録(住所変更)、自動車検査証の記入(住所変更)
(現所有者と現使用者が同一人の場合)

OCR専用第2号様式
移転登録、自動車検査証の記入

OCR専用第3号様式
継続検査
posted by tsuda-car at 20:18 | 自動車登録に登場する書類の説明

2007年07月12日

車検証(自動車検査証)

車検証(自動車検査証)

自動車を使用するためには、次のとおり、道路運送車両法で定められた自動車の種類に応じた「検査」「登録」または「届出」などの手続が必要です。


(1)自動車がはじめて登録されると、運輸支局又は検査登録事務所から車検証(自動車検査証)が交付されます。

(2)車検証(自動車検査証)は、常に自動車に備え付けておくことを義務づけられています。

(3)車検証(自動車検査証)は、土地や建物の「権利証」に相当するものであり、名義変更住所変更廃車手続など、以後の検査・登録手続を申請するときに必ず提出しなければなりません。

(4)車検証(自動車検査証)には、所有者、使用者のほか、規則で定められた事項が記載されています。
検査・登録手続は、この「所有者」又は「使用者」が単独で申請する場合と共同で申請しなければならない場合とがあります。

自動車検査証の記載事項を分類すると、所有権を公証するための

「登録事項」・・・登録番号、車名、型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名又は名称及び住所、使用の本拠の位置

と、

自動車の諸元(大きさ、重量、排気量等)、構造・装置を定期的に確認するための

「検査事項」及び「その他の事項」

に大別できます。
posted by tsuda-car at 17:49 | 自動車登録に登場する書類の説明

2007年06月15日

住民票

自動車登録手続には、住民票の提出が必要な場合があります。

自動車の所有者又は使用者の住所確認、従前の住所確認などの場合で、新規登録名義変更(移転登録)廃車手続(抹消登録)時などに使用します。


住民票とは?
「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。
戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。

住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合(自動車登録手続や運転免許取得時等)には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることになります。
この住民票の写しの様式は、法律では定められておらず、各市町村単位で住民の利便性を考慮し、分かりやすい様式としてよいことになっています。

住民票には何が記載されているか
住民票には、氏名、住所、生年月日など住民としての地位に関する事項(基本事項)や、選挙や国民健康保険等に関する事項など行政の事務処理等に利用される事項(個別事項)などが記録されています。
基本事項は以下のとおりです。

(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(5) 戸籍の表示
(6) 住民となった年月日
(7) 住所及び転居したものについては、その住所を定めた年月日
(8) 届出の年月日及び従前の住所

※ (4) , (5)については住民票の写しのなかで省略できます。
posted by tsuda-car at 12:45 | 自動車登録に登場する書類の説明

2007年06月14日

登記事項証明書申請書の記載事項(書き方)

登記事項証明書の請求は、以下の事項を記載し、手数料分の登記印紙を貼り付けした申請書を提出して行います。

※【    】内は登記事項証明書の申請書記入項目です。


申請人の氏名
申請人が会社・法人の場合はその代表者、その代表者が会社・法人の場合は職務執行者の氏名を記載。代理人による申請の場合は、代理人の指名を記載します。

請求する対象となる会社・法人の商号(名称)

本店所在地

会社法人番号
わかっている場合

交付を請求する登記事項証明書の種類
証明書のうち、どの種類の証明書を請求するかを記載します。

詳しくはこちら → 登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)

一部事項証明書を請求する場合は、どの区の証明を請求するかについても記載。
証明を請求する区が支配人区である場合において、一部の支配人のみを特定して証明を請求するときは、その支配人の氏名も記載。
また、代表者事項証明書を請求する場合において、一部の代表者を特定して証明を請求するときは、その代表者の氏名も記載します。

請求通数

手数料の額

請求の年月日

請求先の登記所の表示


↓申請書様式はこちら↓

登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書
posted by tsuda-car at 21:35 | 自動車登録に登場する書類の説明

2007年06月11日

譲渡証明書【譲渡証明書の書き方】

譲渡証明書とは、自動車の所有者が、第三者に当該自動車を譲り渡したことを証明する書面のこと。

自動車の名義変更(移転登録)、新規登録、中古車新規登録などに必要な書類となります。


譲渡証明書の書き方

※【    】内は、譲渡証明書の記入項目

【車名】
車検証に記載されている車名をそのまま転記

【形式】
車検証に記載されている形式をそのまま転記

【車体番号】
車検証に記載されている車体番号をそのまま転記

【原動機の形式】
車検証に記載されている原動機の形式をそのまま転記

【譲渡年月日】
譲渡年月日を記入(自動車を譲り渡した日を記入)

【譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所】
一段目に譲渡人の氏名又は名称及び住所を記入
二段目に譲受人の氏名又は名称及び住所を記入

【譲渡人印】
譲渡人の印鑑→印鑑証明書の印鑑(実印)を押印


※譲渡人(車検証の所有者欄に記載されているもの)とは、自動車を譲り渡す人のこと
例:車の売主または車をあげる人

※譲受人(新しい所有者)とは、自動車を譲り受ける人のこと
例:車の買主または車をもらう人


   → 譲渡証明書のダウンロードはこちら
posted by tsuda-car at 17:58 | 自動車登録に登場する書類の説明

2007年06月01日

登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)

会社・法人が保有する自動車の登録手続(名義変更(移転登録)や住所変更等)には、添付書類として、登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)が必要な場合があります。

会社・法人の登記簿の登記事項証明書は、登記印紙により手数料を納めれば、だれでも交付を請求できます。

○手数料(1通につき10枚までが1,000円、1通の枚数が10枚を超える場合は5枚ごとに200円加算。商号、未成年者、後見人、支配人等の登記簿の登記事項証明書については1通500円)

■登記事項証明書の種類■

現在事項全部証明書

現に効力を有する登記事項、会社設立の年月日、取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員会、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で、現に効力を有するものの直前のものが証明されます。

現在事項一部証明書

上記の現在事項全部証明書のうち、申請人が指定した区に係る事項のみが証明されます。ただし、商号区及び会社状態区については、指定の有無に関わらず証明されます。

「商号区」→商号、本店所在地、公告の方法、会社の成立年月日等
「会社状態区」→解散自由、取締役会設置会社である旨、解散、破産に関する事項等

履歴事項全部事項証明書

上記の現在事項全部証明書の事項のほか、証明書の交付請求日の3年前の日の属する年の、1月1日から請求日までの間に抹消された事項や、その間に登記された事項で現に効力を有しなくなったものも証明されます。

履歴事項一部証明書

上記履歴事項全部事項証明書の証明事項のうち、申請人が指定した区に係る事項のみが証明されます。
ただし、商号区及び会社状態区については、指定の有無に関わらず証明されます。

閉鎖事項全部証明書・閉鎖事項一部証明書

閉鎖した登記記録に記録されている事項の全部または一部が証明されます。

代表者事項証明書

会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するものが証明されます。
代表者が複数いる場合は、申請人が指定すれば指定された代表者に関する事項のみが証明されます。
posted by tsuda-car at 18:43 | 自動車登録に登場する書類の説明

印鑑登録証明書(印鑑証明)

【印鑑登録証明書(印鑑証明)とは】

自動車登録や不動産(土地・建物)の登記、多額の売買契約や金銭消費貸借契約等の経済取引を行う場合に利用されている証明書。

登録された印鑑の印影の写しに相違ないことを市町村長が証明するもので、次のようなことが記載されています。

1.登録されている印鑑の印影

2.登録者氏名

3.住所

4.生年月日

5.性別

尚、印鑑証明書は、印鑑登録が「本人の意志に基づくものであること」により登録されることから、印鑑証明書を文書等に添付することによって、「本人の意志」を確認する手段として利用されています。

自動車登録手続に印鑑登録証明書が必要な場合があります。

新規登録・名義変更(移転登録)廃車手続(抹消登録)等の所有権にかかわる登録には必ず必要です。

その際は、印鑑登録申請書に記載されている住所、氏名をを申請書類等(OCR用紙・譲渡証・委任状等)にそのまま転記します。
posted by tsuda-car at 01:00 | 自動車登録に登場する書類の説明