登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができませんので
このような車を使用する際には、運輸支局または検査登録事務所で登録申請をする必要があります。
新規登録(まだ一度も登録を受けていない自動車)に必要な書類
【所有者・使用者同一】
■ OCR第1号様式
■ 自動車重量税納付書
■ 手数料納付書(自賠責添付)
登録印紙 700円
検査印紙 1100円(予備検あれば不要)
■ 自賠責保険 37ヶ月
■ 印鑑証明書(所有者)
■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録/新規検査
新規登録/検査証交付(予備検査証の場合)
■ 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
■ 検査証(型式 類別の無い場合)
※下記のうちいずれか
○完成検査終了証(正規ディーラーの外車等)/9ヶ月以内
○予備検査証 /3ヶ月以内
○通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
■ 譲渡証明書/完検書と一緒
2007年05月31日
新車の新規登録【所有者と使用者が同じ場合】
posted by tsuda-car at 00:00
| 新車の新規登録
2007年05月30日
新車の新規登録【所有者と使用者が違う場合】
新車新規登録(まだ一度も登録を受けていない自動車)に必要な書類
【所有者・使用者同一】
■ OCR第1号様式
■ 自動車重量税納付書
■ 手数料納付書
登録印紙/700円
検査印紙/1100円(予備検あれば不要)
■ 自賠責保険 37ヶ月
■ 印鑑証明書(所有者)
■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録
■ 委任状:使用者(署名・認印でも可能)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規検査/検査証交付(予備検査証の場合)
■ 検査証(型式 類別の無い場合)
※下記のうちいずれか
○完成検査終了証(正規ディーラーの外車等)/9ヶ月以内
○予備検査証 /3ヶ月以内
○通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
■ 譲渡証明書/完検書と一緒
■ 使用者であることを証明する書類(コピー可)
※下記の内いずれか
○住民票
○登記簿謄本
○印鑑証明
○事業証明書
○公共機関の領収書(NTT等)
※事業証明書→(市・区役所で¥300前後で発行)
■ 使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
【所有者・使用者同一】
■ OCR第1号様式
■ 自動車重量税納付書
■ 手数料納付書
登録印紙/700円
検査印紙/1100円(予備検あれば不要)
■ 自賠責保険 37ヶ月
■ 印鑑証明書(所有者)
■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録
■ 委任状:使用者(署名・認印でも可能)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規検査/検査証交付(予備検査証の場合)
■ 検査証(型式 類別の無い場合)
※下記のうちいずれか
○完成検査終了証(正規ディーラーの外車等)/9ヶ月以内
○予備検査証 /3ヶ月以内
○通関証明書(並行輸入車等) /有効期限なし
■ 譲渡証明書/完検書と一緒
■ 使用者であることを証明する書類(コピー可)
※下記の内いずれか
○住民票
○登記簿謄本
○印鑑証明
○事業証明書
○公共機関の領収書(NTT等)
※事業証明書→(市・区役所で¥300前後で発行)
■ 使用者の車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
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