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ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
熊本車庫証明・名義変更手続きセンター
<運営:行政書士法人ウィズネス>

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2007年06月08日

廃車手続(抹消登録)【一時抹消登録手続】

一時抹消登録とは、現在使用している自動車のナンバープレートを、運輸局等へ返納し、一時的に自動車の使用を止めるための手続を言います。

この一時抹消登録を経なければ、全く使用していない自動車でも、自動車税を払わなければなりません。

当面、使用する予定がないのであれば、一時抹消登録手続をされることをお勧めします。

一時抹消登録手続に必要な書類

 ■ OCR第3号様式の2

 ■ 車検証

 ■ 手数料納付書 / 350円

 ■ 印鑑証明(所有者)

 ■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
   委任項目:抹消登録

 ■ ナンバープレート
  ※プレートがない場合(プレートの出た支局で申請)は顛末書つける
    ・警察署の受理番号
    ・届出警察署
    ・盗難場所
    ・日時
    ・経緯    を記入

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posted by tsuda-car at 00:00 | 廃車手続(抹消登録)

2007年06月07日

自動車の解体届出(一時抹消登録後の廃車・解体)

解体届出(一時抹消登録後の解体)

重量税還付ありの場合に必要な書類

解体届出は一時抹消登録している車輌(大特・被牽引車は除く)が、解体処理報告を受けて15日以内に管轄の陸運支局または検査登録事務所で行います。

 ■ OCR第3号様式の3
  ※解体にかかる移動報告番号、解体報告記録された日を入力
  ※金融機関、支店、口座番号種類電話番号の入力

 ■ 一時抹消登録証明書

 ■ 手数料納付書/無料

 ■ 委任状:所有者(認印可)
  委任項目:解体の届出及び自動車重量税還付申請手続きに関する権限

※移転があった時は

 ■ OCR第1号様式

 ■ OCR第3号様式の3

 ■ 一時抹消登録証明書

 ■ 手数料納付書/500円

 ■ 譲渡証明書

 ■ 印鑑証明書
   個人の場合は住民票か印鑑証明
   法人の場合は登記事項証明書か印鑑証明

 ■ 委任状:新所有者 ※本人が申請する場合は不要
   委任項目:所有者変更、解体の届出

※代理人受領の申請をする場合
 ■ 委任状:所有者
    委任項目:重量税還付金の受領権限

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posted by tsuda-car at 12:00 | 廃車手続(抹消登録)

2007年06月06日

廃車手続(永久抹消登録)【自動車重量税の還付無しの場合】

廃車手続(永久抹消登録)自動車重量税の還付がない場合に必要な書類

解体業者から解体処理報告を受けて15日以内に登録手続を行います。

 ■ OCR第3号様式の3
  解体にかかる移動報告番号、解体報告記録された日を入力

 ■ 車検証

 ■ 手数料納付書/無料

 ■ 印鑑証明(所有者)

 ■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
   委任項目:永久抹消登録

 ■ ナンバープレート


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posted by tsuda-car at 00:00 | 廃車手続(抹消登録)

2007年06月05日

廃車手続(永久抹消登録)【自動車重量税の還付が有る場合】

廃車手続(永久抹消)自動車重量税の還付がある場合に必要な書類

(大特・被牽引車は除く)

解体処理報告を受けて15日以内に登録手続を行います。

 ■ OCR第3号様式の3
   @解体にかかる移動報告番号、解体報告記録された日を記入
   A金融機関、支店名、口座番号口座の種類を記入
   B電話番号

 ■ 車検証

 ■ 手数料納付書/無料

 ■ 印鑑証明(所有者)

 ■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
   委任項目:永久抹消登録申請 / 自動車重量税還付申請

 ■ ナンバープレート

  ※重量税還付先は最終所有者になります。

【重量税を代理受領する場合】
 ■ 委任状:所有者の認印
   受任者の氏名・住所
   委任項目:自動車重量税の還付金の受領権限

※代理受領する人は個人でも可能です。所有者との関係を表す必要もありません。


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posted by tsuda-car at 00:00 | 廃車手続(抹消登録)

2007年06月04日

廃車手続に伴う自動車重量税還付制度の概要

使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について

平成17年1月1日から自動車リサイクル法の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係の手続と、「使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」がスタートしました。
「使用済み自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済み自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請(廃車手続)または解体届出と同時に還付申請が行われた場合に、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。

自動車重量税還付制度の概要

(1)還付対象となる自動車
自動車重量税の還付対象となる自動車は、車検証の交付を受けている車両のうち使用済みとなった後に、自動車リサイクル法に基づいてリサイクルされた自動車に限られます。

還付申請者は、還付対象となる自動車を引き取り業者に引き渡した者(最終所有者)とされていますので、還付の対象となる自動車の自動車重量税を実際に納付した者か否かは問わないこととされています。

(2)還付の条件
使用済み自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、その解体を事由とする永久抹消登録(廃車手続)または解体届出を国土交通大臣に行うと同時に還付申請を行うことが条件となります。

(3)還付される自動車重量税額
還付される自動車重量税額は、次の計算式により求めることができます。

納付済自動車重量税額÷車検有効期間×車検残存期間=還付金額

※車検残存期間とは、確定日の翌日から車検証の有効期間の満了日までの機関をいい(1ヶ月未満は切り捨て)、この車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は自動車重量税の還付を受けることができます。


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