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2008年06月27日

自動車登録手続の概要

自動車の登録手続とは

「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられています。

この一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することができず、また登録を受けた自動車の所有権の得喪は登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。

自動車についての登録手続をする際には、管轄運輸支局または検査査登録事務所で行います。

自動車の手続には主に以下のものがあります。

 ■ 新規登録(新車新規登録中古車新規登録)
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた中古車を再び登録し直す中古車新規登録とがあります。

 ■ 変更登録
所有者の氏名・住所が変わった場合、使用者が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

 ■ 移転登録(名義変更)
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
所有者を変更する際に必要な手続です。

 ■ 廃車手続(抹消登録)
自動車の使用を止めた、廃車、解体等または輸出する場合
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。

 ■ 番号変更
ナンバープレートを紛失した場合etc
ナンバーを無くした、毀損したときに必要な手続です。
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2007年06月26日

自動車登録と印鑑証明書

自動車の登録を申請する際は、やむを得ない場合を除いて、申請人及び第三者(登録の原因について第三者の許可、同意、承認を要するときの第三者)の印鑑証明書を添付することが義務付けられています。

この趣旨は、申請人本人の意思に基づいた登録の申請であること、及び登録の原因について第三者の許可、同意等を証する書面を必要とする場合にこれらの書類が真性なものであることを確認し、あわせて虚偽の登録を予防する為に要求されているからです。

また、やむを得ない場合、例えば、外国人であって印鑑をもたないことが社会通念とされる場合などには、印鑑証明書に代えて、申請人の意思に係ることを証するほかの資料(サイン証明書等)で印鑑証明書に代えることができます。

この印鑑証明書の添付は、全ての登録の真性に要求されるものではなく、変更登録(住所、氏名などが変更した場合にする登録)、または更正登録の申請書にあっては申請人の、抹消登録(廃車、一時的に自動車の使用を中止する登録)の申請書にあっては、登録権利者の印鑑証明書は添付しなくても構いません。また、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合も、印鑑証明書の添付は不要です。

なお、印鑑証明書は、申請人またはその第三者が法人であるときは、その代表者の印鑑であって、法人の登記に関し提出をした登記所の証明を得たもの、自然人であるときは市町村または特別区の長の証明を得たもので、発行されてから三ヶ月以内のものを必要とします。
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2007年06月25日

法人と自動車登録

会社(法人)名義の自動車新規登録+合併による名義変更(移転登録)

会社(法人)が自動車の新規登録をする場合も、一般人が新規登録をする場合と同様の手続が必要になります。ただし、登録手続に際し、添付が必要とされている印鑑証明書については、若干異なる手続が必要となりますので、注意が必要です。

すなわち、一般個人が登録をするときには、市町村が又は特別区の長が交付した印鑑証明書の添付が必要になりますが、会社の(法人)の場合は、登記所が交付する当該会社(法人)の代表者の印鑑証明書の添付が必要とされています。これは、法人の場合は代表者が法人の代表機関として登録申請行為を行うためです。

その他の手続に関しては、通常の新規登録と変わることもなく、会社の代表者又はその代理人が運輸支局等に出頭して、新規検査・新規登録申請書、譲渡証明書、完成検査終了証、登記所から交付された代表者の印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書(車庫証明)、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)、登録手数料納付書等の書類を提出して、新規登録の申請を行い、自動車登録番号標(ナンバープレート)及び封印の取り付けを受けます。

次に、会社の合併の際の自動車登録手続についてですが、A会社がB会社に吸収合併される場合をみてみましょう。

これは、通常のA会社からB会社への移転登録手続を行うことで足ります。ただし、登録の際に必要な、移転登録の原因を証する書面が、合併登記の登記簿謄本(登記事項証明書)となる点が異なります。
また、合併による会社財産の承継は、一般承継ですから、申請は、合併後存続するB会社の代表者又はその代理人の単独申請となります。

その他の手続に関しては、一般の移転登録と同じく、運輸支局等に対し、移転登録・自動車検査証記入申請書、登記所から交付された代表者の印鑑証明書、合併の登記簿謄(登記事項証明書)、委任状、自動車保管場所証明書、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)、登録手数料納付書等の書類を提出し、かつ、運輸支局等の管轄が異なる場合は、ナンバープレートの取替え及び封印の取り付けのため自動車を提示して移転登録を受ける必要があります。
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2007年06月23日

未成年者の自動車登録手続

未成年者の自動車登録手続

未成年者が自動車を購入するなどの法律行為をするときは、法定代理人(親権者等)の同意がなければ、後にその法律行為を取り消すことができます。従って、未成年者が法定代理人の同意を得ずに自動車を購入し、新規登録をした場合に、後になって自動車の売買契約が取り消されたとすると、登録名義人である未成年者が自動車の所有者ではなくなってしまい、当該自動車登録は、実体をかくこととなります。

このようなことは取引の安全の見地あるいは自動車登録制度運用上、好ましいことではありません。そこで、このような結果の発生を予め防ぐために、登録をする時点において、法定代理人の同意書を添付させるように自動車登録実務もなされています。
この結果、後になって自動車の権利関係が覆される恐れもなくなり、実体のない自動車登録が生じることもなくなります。

また、この同意書の真性を担保するために、法定代理人の印鑑証明書の添付が要求されています。なお、未成年者の法定代理人には、親権者、親権者がいないときには後見人がなります。従って、両親健在の場合には、親権は原則として父母が共同して行使しなければならないため、自動車登録においては、両親の同意が必要となります。

その他の自動車登録手続は、通常の新規登録手続と同様です。すなわち、未成年者あるいは法定代理人(又はその代理人)が運輸支局等に出頭して手続を行うこととなります。
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代理人による自動車登録申請

代理人による自動車登録申請

自動車登録の申請は、登録申請当事者が(自動車の所有者等)運輸支局等へ出頭して行う必要があります。従って、運輸支局及び自動車検査登録事務所への書類の郵送による申請や、使者(本人の決定した意思表示をその委託により伝達して表示する者であるが、意思決定能力はない)による申請提出を認めていません。

これは、本人の出頭を求めることによって当事者の真意を確認し、もって登録の真性の担保を図ろうとするものです。

この当事者出頭主義の下では、登録申請当事者が何らかの理由で運輸支局等に出頭できない場合には、代理人による自動車登録の申請を行うことが必要となります。

ここにいう代理人には、任意代理人と法定代理人とがあり、また、登録申請者当事者が法人の場合には、その代表機関は当然に代理人となることができます。また、民法第104条又は第106条の規定による復代理人による自動車登録の申請も可能です。

なお、民法上、双方代理または自己契約が禁止されていますが、登録申請行為には、この規定の適用はないと解されています。これは、公法上の行為である登録申請行為については、当然には民法の適用はないし、また登録申請行為それ自体が、第108条の適用除外たる「債務の履行」に準じる性格を有しているからです。

代理人による自動車登録の申請の場合は、代理人の権限を証する書面を申請書に添付することが必要です。

代理人権限を証する書面には、次のようなものがあります。

1.委任状
任意代理人による申請の場合に必要。委任者たる本人の実印による押印が必要です。

2.戸籍簿謄抄本
法定代理人による申請の場合に必要。相続時等。

3.商業登記簿謄本(登記事項証明書)
登録申請当事者が法人の場合に必要。
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2007年06月22日

自動車登録と共同申請の原則

共同申請の原則

売主から、自動車を購入した場合、自動車を買主名義(自分の名義)とするためには、売主の協力が必要であるとのことですが、具体的にどのような協力が必要でしょうか。

この場合、次のような売主の協力が必要になります。

1.申請書への署名押印

移転登録(名義変更)の申請は、登録権利者、登録義務者双方の共同申請によるので、申請書には売主及び買主の署名押印が必要です。
代理人により申請する場合は、申請書への署名押印は省略できますが、委任状への押印が必要となりますので、注意が必要です。

2.印鑑証明書
発行されてから3ヶ月以内のもの

3.譲渡証明書の交付
売主の押印が必要(個人の場合は実印、法人の場合は登記所に届出済みの代表印)。

自動車の登録の申請は、登録権利者と登録義務者が共同して行うことが原則とされています。
この場合において、登録権利者とは、申請されている登録が実行されたときに、自動車登録ファイル上、権利の新規取得又は権利内容の拡大が表示されるものをいい、登録義務者とは、権利の喪失又は権利内容の縮小が表示されるものをいいます。
例えば、移転登録の申請においては、旧所有者が登録義務者であり、新所有者が登録権利者となります。

実体上の権利関係の証明が完全にすることができるのであれば、登録権利者のみの申請によって行ってもよく、また登録によって不利益を受ける登録義務者が申請を行えば、それだけで自動車登録をしても差支えがないようにも思われますが、自動車登録の審査はもっぱら書面審査によるため、権利関係と実態との一致について完全に確認することは困難であり、また、権利といえども本人の意思に反して押し付けるべきではありません。

従って、登録権利者、登録義務者双方の申請により自動車登録を行うという「共同申請の原則」は登録内容の真性の確保に寄与することとなります。
ただし、新規登録、変更登録(住所・氏名などの変更)、永久抹消登録(廃車手続)等の申請については、自動車登録ファイル上、論理的に対立する当事者が存在しないため、単独で自動車登録を行うことが可能です。
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2007年06月21日

判決による自動車登録

判決による自動車登録

自動車を購入したのに、その売主が移転登録に協力的ではない場合、名義変更(移転登録)を行うためにはどうすればよいのでしょうか。

自動車の登録は、登録権利者と登録義務者の共同申請によることが原則とされています。相手方が登録の申請に協力しないとき、これに協力せよと請求する権利を、「登記請求権」といいます。
この登記請求権は、実体法上の請求権であり、権利者がこれを行使しうることは、裁判上、裁判外を問いません。すなわち、協力義務者の任意履行によって権利内容の平和的解決をみる場合が通常ではありますが、この協力義務が任意に履行されない場合にあっては、登記請求権者は、その履行を訴求することができます。

この登記請求権に基づき、登録の申請に協力をすべきことを命じた判決を得たものは、共同申請の原則の適用は除外され、単独で登録の申請を行うことができます。
これは、裁判過程を通じて、協力義務の存在が明らかにされた場合には、登録の申請を確保する趣旨からいっても、共同申請の原則に固執する必要はないからである。

ところで、ここにいう判決とは、登録申請という意見陳述をなすべきことを命ずる給付判決のことを言います。こうした判決の執行は、通常の給付判決とは異なり、執行分の付与、執行機関による執行手続等は不要であり、判決の確定をもって意思の陳述をしたものとみなされます。従って、具体的な自動車登録の申請手続きにおいては、判決を得たものは、判決正本等及び当該判決に係る判決確定証明書を登録の原因を証する書面として提出すれば足ります。

なお、民事訴訟法の規定により、確定判決と同一の効力を有する他の債務名義(裁判上の和解調書、請求の認諾調書、民事調停法による調停調書及び調停にかわる決定、家庭裁判所の審判並びに執行判決を受けた仲裁裁判及び外国判決をいい、公正証書は含みません。)についても、同様にその提出をもって単独で自動車登録の申請を行うことができます。
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2007年06月20日

相続人による自動車登録申請

相続人による自動車登録申請

被相続人が、生前、他人に自動車を譲渡した後、名義変更(移転登録)の手続を終了しない間に死亡してしまいました。この場合、どのような登録手続を行わなければならないでしょうか。

自動車の登録の申請は、すでに登録されている登録名義人ま又は当該登録の申請によって登録名義人となるべき者が行うのが原則です。しかし、一定の場合には、権利名義人以外の者でありながら、申請代理人としてではなく、独自に申請者たる資格を有する場合があります。その1つが、相続人による申請です。

これは、登録の原因たる事実はすでに発生しながら、登録の申請がなされない場合に、登録権利者又は登録義務者について相続が開始した場合に、被相続人自身が申請しえたであろう内容の登録をその相続人が申請することができるとするものです。

この種の自動車登録は、申請者(相続人)と登録名義人(被相続人)が一致しない場合であって、相続を登録の原因とする名義変更(移転登録)とは異なります。

このような相続人による被相続人名義の登録を認めることができる根拠は以下の通りです。

自動車登録の申請を行う前に、登録権利者又は登録義務者たるべき者につき相続が開始した場合は、登記申請権(国又は地方公共団体の機関に対し登記、登録上の処分を求める権利)及び実体法上、被相続人が有していた登記請求権又は登記協力義務を相続人が承継すると考えることができます。また、自動車登録は、不動産登記と同様に物権変動の対抗要件にすぎないので、物権変動自体が登録名義人である被相続人によって実施されているような場合にあっては、自動車登録の申請を行うことについて正当な事由を有する相続人が申請することは、何ら支障がないということができます。

なお、相続人による申請の場合、申請書に登録の原因を証する書面のほかに、相続の事実を証する書面(戸籍の謄抄本等)を添付することが必要です。

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2007年06月19日

抵当権と自動車登録[抵当権の設定・共同抵当]

抵当権設定の自動車登録
抵当権の設定の登録を申請しようとする場合には、申請書にその債権の額を記載し、かつ登録の原因に利息に関する定めがあるとき、その債権に条件を付したとき又は自動車抵当法6条但書の定め(抵当権の効力の及ぶ範囲に関し設定行為で別段の定めをしたとき)があるときは、これを記載することを要するものとされています。
しかし、根抵当権設定の登録の申請をする場合は、上記事項に関わらず、申請書には、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、自動車抵当法6条但書の定め(抵当権の効力の及ぶ範囲に関し設定行為で別段の定めをしたとき)があるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載すべきものとされています。
抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書に、その債務者の氏名又は名称及び住所を、一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の申請にあってはその債権の価額をそれぞれ記載すべきこととされています。

共同抵当
同一の債権を担保するため2両以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての自動車登録番号、車台番号及び使用の本拠の位置を記載することを要します。
自動車の抵当権の設定登録をした後、同一債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定登録をする場合は、申請書に前の登録を表示する事項、すなわち前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載することを要します。
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2007年06月18日

抵当権と自動車登録[変更・移転・抹消等]

抵当権移転の登録
自動車抵当法19条の2(根抵当権)第2項において準用する民法398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)第1項又は第2項の合意の登録は、相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければすることができません。

抵当権移転の登録
抵当権(元本の確定前の根抵当権を除く)の移転登録の申請をする場合は、申請書に債権の移転を証する書面を添付して提出することを要します。
また、債権の一部の譲渡又は代物弁済の移転登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載することを要します。

抵当権抹消の登録
自動車の登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため、抵当権の抹消登録の申請をすることができないときは、非訟事件手続法141条に規定する公示催告の申し立てをすることができます。
この場合には、除権決定があったとき、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで抵当権の抹消登録をすることができます。
登録義務者の所在が不分明であるため根抵当権以外の抵当権について抹消登録の申請をすることができないときは、申請書に添付して、債権証書、債権の受取証書並びに自動車抵当法12条(担保される利息等)の規定により抵当権を行使することができる定期金及び損害賠償の受取証書を提出したときは、登録権利者だけで抵当権の抹消登録の申請をすることができます。
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