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2007年06月04日

中古車の新規登録手続【登録する自動車の所有者と使用者が同じ場合】

個人の場合でもインターネットを通じてや、オークション、知人などから中古自動車を譲り受ける時があります。

自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。

なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。

その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。

一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。

一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。

ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。


中古車の新規登録手続に必要な書類

【所有者・使用者同一】

 ■ OCR様式第1号 / 2号(構造変更がある場合)

 ■ 検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)

 ■ 自動車重量税納付書

 ■ 手数料納付書
    登録印紙 / 700円
    検査印紙 / 小型1400円 普通1500円

 ■ 自賠責保険証

 ■ 自動車検査証
   ※下記のうちいずれか 
   ○保安基準適合証 / 15日以内
   ○予備検査証 / 3ヶ月以内(ある時)
   ○一時抹消登録証明書
 
 ■ 譲渡証明書(一時抹消登録証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要)

 ■ 印鑑証明書

 ■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
   委任項目:新規登録/新規検査
    ※予備検査証の場合(新規登録/検査証交付)

 ■ 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
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2007年06月03日

中古車の新規登録手続【登録する自動車の所有者と使用者が違う場合】

中古車の新規登録手続に必要な書類

【所有者と使用者不同一】

 ■ OCR様式第1号 / 2号(構造変更がある場合)

 ■ 検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)

 ■ 自動車重量税納付書

 ■ 手数料納付書
    登録印紙 / 700円
    検査印紙 / 小型1400円 普通1500円

 ■ 自賠責保険証

 ■ 自動車検査証
   ※下記のうちいずれか 
   ○保安基準適合証 / 15日以内
   ○予備検査証 / 3ヶ月以内(ある時)
   ○一時抹消登録証明書
 
 ■ 譲渡証明書(一時抹消登録証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要)

 ■ 印鑑証明書(所有者)

 ■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
   委任項目:新規登録

 ■ 委任状:使用者(認印)※本人が申請する場合は不要
   委任項目:新規検査
    ※予備検査証がある場合(検査証交付) 

 ■ 使用者であることを証明する書類(コピー可)
   ※下記の内いずれか
    ○住民票
    ○登記簿謄本
    ○印鑑証明
    ○事業証明書
    ○公共機関の領収書(NTT等)
 
  ※事業証明書→(市・区役所で¥300前後で発行)

 ■ 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
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