個人の場合でもインターネットを通じてや、オークション、知人などから中古自動車を譲り受ける時があります。
自動車によっては、ナンバープレートが付いていない場合があります。
なぜナンバープレートが付いていないのでしょうか。
その答えは、一時抹消登録という手続を経て一時的にナンバープレートを返納しているからです。
一時抹消登録手続を行えば、自動車税などを払う必要がなくなります。
一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた自動車を、再び使用する場合は、車検を受け直した上で、新規登録をしなければなりません。
ナンバープレートがない場合は、市区町村役場にて仮ナンバーを取得した上で自走する必要がありますので、ご注意下さい。
中古車の新規登録手続に必要な書類
【所有者・使用者同一】
■ OCR様式第1号 / 2号(構造変更がある場合)
■ 検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
■ 自動車重量税納付書
■ 手数料納付書
登録印紙 / 700円
検査印紙 / 小型1400円 普通1500円
■ 自賠責保険証
■ 自動車検査証
※下記のうちいずれか
○保安基準適合証 / 15日以内
○予備検査証 / 3ヶ月以内(ある時)
○一時抹消登録証明書
■ 譲渡証明書(一時抹消登録証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要)
■ 印鑑証明書
■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録/新規検査
※予備検査証の場合(新規登録/検査証交付)
■ 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
2007年06月04日
中古車の新規登録手続【登録する自動車の所有者と使用者が同じ場合】
posted by tsuda-car at 00:00
| 中古車の新規登録
2007年06月03日
中古車の新規登録手続【登録する自動車の所有者と使用者が違う場合】
中古車の新規登録手続に必要な書類
【所有者と使用者不同一】
■ OCR様式第1号 / 2号(構造変更がある場合)
■ 検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
■ 自動車重量税納付書
■ 手数料納付書
登録印紙 / 700円
検査印紙 / 小型1400円 普通1500円
■ 自賠責保険証
■ 自動車検査証
※下記のうちいずれか
○保安基準適合証 / 15日以内
○予備検査証 / 3ヶ月以内(ある時)
○一時抹消登録証明書
■ 譲渡証明書(一時抹消登録証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要)
■ 印鑑証明書(所有者)
■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録
■ 委任状:使用者(認印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規検査
※予備検査証がある場合(検査証交付)
■ 使用者であることを証明する書類(コピー可)
※下記の内いずれか
○住民票
○登記簿謄本
○印鑑証明
○事業証明書
○公共機関の領収書(NTT等)
※事業証明書→(市・区役所で¥300前後で発行)
■ 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
【所有者と使用者不同一】
■ OCR様式第1号 / 2号(構造変更がある場合)
■ 検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
■ 自動車重量税納付書
■ 手数料納付書
登録印紙 / 700円
検査印紙 / 小型1400円 普通1500円
■ 自賠責保険証
■ 自動車検査証
※下記のうちいずれか
○保安基準適合証 / 15日以内
○予備検査証 / 3ヶ月以内(ある時)
○一時抹消登録証明書
■ 譲渡証明書(一時抹消登録証明書の名義人(所有者)と新所有者が違う場合必要)
■ 印鑑証明書(所有者)
■ 委任状:所有者(実印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規登録
■ 委任状:使用者(認印)※本人が申請する場合は不要
委任項目:新規検査
※予備検査証がある場合(検査証交付)
■ 使用者であることを証明する書類(コピー可)
※下記の内いずれか
○住民票
○登記簿謄本
○印鑑証明
○事業証明書
○公共機関の領収書(NTT等)
※事業証明書→(市・区役所で¥300前後で発行)
■ 車庫証明(発行後1ヶ月以内のもの)
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