車庫証明 車庫証明の書き方 自動車名義変更手続き 廃車手続き 自動車保険 自動車登録についての情報サイト



2008年06月29日

車庫証明とは

車庫証明とは
車庫証明とは、「自動車の保管場所※の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

自動車の保管場所=車庫・駐車場のこと

車庫証明取得時の注意点
○普通車を登録するときには車庫証明の事前取得が必要
○車庫証明申請から交付まで1週間程度要するので計画的な取得が必要
○車庫証明の申請は、自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署
     →車庫証明管轄区域・警察署所在地
○警察署には用紙の取得・申請・交付と三度足を運ばなければならない
○管轄が警察書なので平日しか受け付けてもらえない

車庫証明の種類
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)には、その対象となる自動車の種類や用件に基づき、次の2種類があります。

1、保管場所証明申請手続き(普通自動車
普通車を新規に登録するとき → 新規登録
所有者の住所などを変更したときなど → 変更登録
所有者の移転があったとき → 名義変更(移転登録)

2、保管場所届出手続き(軽自動車
軽自動車を保有したとき
軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
普通車・軽自動車の保管場所を変更したとき

自動車保管場所(車庫)の要件
1、自動車の使用の本拠の位置から2km以内であること
2、道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる大きさがあること
3、自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること

車庫証明申請に必要な書類
 ○自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)
 ○所在図、配置図
 ○保管場所使用権原疎明書面
  保管場所が自分の土地、建物の場合→自認書
  保管場所が他人の土地、建物の場合→下記のいずれか一通
        ・使用承諾証明書
        ・駐車場賃貸借契約書の写し

※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する下記資料等を添付しなければなりません。
・公共料金の領収書(写)
・営業証明書(写)
・使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等
posted by tsuda-car at 00:00 | 車庫証明(自動車保管場所証明)

2008年06月28日

車庫証明の書き方マニュアル(サンプル書式付)

車庫証明の書き方
ここでは、車庫証明申請書(自動車保管場所証明書)の具体的な記入例を掲載しています。
◎車庫証明の書き方 サンプルはこちら車庫証明申請書の記入例

車庫証明の書き方

※【   】内は、車庫証明申請書の記入項目です。
車名
車の名前を書きます。
(例:トヨタ・ニッサン・三菱・ホンダ・マツダ等)

形式・車台番号
完成検査終了証、自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書等に記載してある内容をそのまま転記します。
※数字とローマ字の区別がわかるように記入します。
(0とO・ゼロとオー、1とI・イチとアイなど)

自動車の大きさ
センチメートル単位で、右詰めで記入します。

自動車の使用の本拠の位置
「個人の場合」…実際に居住する場所の住所を記入。通常は住民票の住所と同じです。
「法人の場合」…実際に営業を行う事業所の所在地を記入(本社、営業所等の所在地)

自動車の保管場所の位置
駐車場(車庫)の所在地を住居表示で記入。車庫(駐車場)の特定番号がある場合はその旨も記入。

保管場所標章番号
申請者の住所と使用の本拠の位置が同一で、さらに保管場所に同一の代替車両がある場合、その代替車両の標章番号を記入(わかれば)
※通常は記入しません。

申請者欄、住所・氏名
車検証の使用者欄に記載される箇所です。
「個人の場合」…住民票又は印鑑登録証明書の住所・氏名を書きます。氏名欄は記名押印又は署名押印(認印でOK)
氏名にはフリガナを忘れずに記入します。
「法人の場合」…登記簿又は印鑑登録証明書の住所・法人名を書き、法人代表者名を併記。社印又は代表者印を押印します。

保管場所の所有者
申請する保管場所の所有者に○印を付けます。
「自己単独所有」…自認書を添付
「その他」…他人所有や共有の場合は、保管場所使用承諾書又は駐車場賃貸借契約書の写し等を添付

自動車登録番号
申請する自動車にナンバー(自動車登録番号)がある場合に記入します。

連絡先
昼間の連絡先で勤務先や氏名・電話番号(携帯番号等)を記入。

※※車庫証明書注意事項※※
○自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書の各2通(計4通)に必要事項を記入(4枚複写になっています)。
4枚全てに押印します。

○申請書類等は、保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署へ提出します

○申請添付書面(次の書類をそれぞれ一通添付)
所在図と配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書保管場所使用承諾証明書又は駐車場賃貸借契約書の写し等)

○申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書面の提出を求められることがあります

○証明書の交付とともに保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されますので、交付された通知書は、大切に保管します。その後の自動車登録にも使用します。

○証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。

○証明書の有効期限(証明日から1か月)以内に「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局へ提出します。
有効期限を過ぎてしまうと、また新たに申請をしなければならなくなります。

車庫証明の手数料
2,600〜2,700円(都道府県によって異なります)
posted by tsuda-car at 00:00 | 車庫証明(自動車保管場所証明)