【登録事項等証明書の請求方法の変更】
平成18年5月に公布さた改正道路運送車両法の施行により、平成19年11月から登録事項等証明書を請求する際に、以下の点について明示することが必要となります。
1.自動車登録番号と車台番号(下7桁)の明示
個人情報保護の観点から、自動車登録番号と車台番号を明示しなければなりません。
2.本人確認
登録事項等証明書を実際に取りに行く者の本人確認の為、運転免許証等の提示。
3.請求理由の明示
登録事項等証明書を請求の理由を、何のために必要なのか具体的に
明示。
4.請求書(第3号様式)の変更
上記の事項を明示する為、請求書の様式が変更になります。当面は現在の様式を使用することが可能。
詳細は国土交通省発行の下記PDFファイルをご覧下さい。
http://www.tht.mlit.go.jp/jg/jg070822.pdf
2007年09月27日
自動車「登録事項等証明書」の請求方法の変更
posted by tsuda-car at 16:51
| 登録証明書(登録事項等証明書)
2007年06月08日
自動車の登録証明書(登録事項等証明書)交付請求
登録を受けている自動車について、登録事項その他の自動車登録ファイルに記載されている内容を知りたいときは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所に登録事項等証明書交付の請求ができます。
この申請を行うと、車検証と同じ内容の証明書類が発行されます。
自動車の所有者を調べたい場合などに、この登録事項等証明書を利用します。
また、廃車手続(抹消登録申請)をするにあたり、車検証を紛失している場合などは、この登録事項等証明書の添付が必要となります。
登録事項等証明書の交付請求に必要な書類
■ OCR第3号様式
■ 手数料納付書 / 300円
■ 請求者を確認できる書類
※以下のいずれかの書類を提示して下さい。
○運転免許証
○被用者保険証、国民健康保険被保険者証
○パスポート、外国人登録証明書
○顔写真つきまたは、氏名および、住所が確認できる身分証明書
※ナンバープレートor車台番号に書かれている文字の全部が分からなけらば請求できません。
※登録事項等証明書には、現在事項と詳細事項(新車当時〜現在まで)の2種類があります。
自動車の詳細履歴を知りたい場合は、「詳細登録証明書」の請求手続をとります。
なお、詳細登録証明書の手数料は1輌、1枚で1,000円(2枚目以降は、1枚につき300円)です。
この申請を行うと、車検証と同じ内容の証明書類が発行されます。
自動車の所有者を調べたい場合などに、この登録事項等証明書を利用します。
また、廃車手続(抹消登録申請)をするにあたり、車検証を紛失している場合などは、この登録事項等証明書の添付が必要となります。
登録事項等証明書の交付請求に必要な書類
■ OCR第3号様式
■ 手数料納付書 / 300円
■ 請求者を確認できる書類
※以下のいずれかの書類を提示して下さい。
○運転免許証
○被用者保険証、国民健康保険被保険者証
○パスポート、外国人登録証明書
○顔写真つきまたは、氏名および、住所が確認できる身分証明書
※ナンバープレートor車台番号に書かれている文字の全部が分からなけらば請求できません。
※登録事項等証明書には、現在事項と詳細事項(新車当時〜現在まで)の2種類があります。
自動車の詳細履歴を知りたい場合は、「詳細登録証明書」の請求手続をとります。
なお、詳細登録証明書の手数料は1輌、1枚で1,000円(2枚目以降は、1枚につき300円)です。
posted by tsuda-car at 12:39
| 登録証明書(登録事項等証明書)