国土交通省には自動車登録関係のヘルプデスクが用意されています。
自動車登録ヘルプデスクではオペレーターが対応(平日8:30〜17:15) し、オペレーターで対応できない専門的な問い合わせは、管轄運輸支局、自動車検査登録事務所登録部門に電話が転送されるようになっています。
【北海道】 (電話番号)
札幌運輸支局 050-5540-2001
函館運輸支局 050-5540-2002
旭川運輸支局 050-5540-2003
室蘭運輸支局 050-5540-2004
釧路運輸支局 050-5540-2005
帯広運輸支局 050-5540-2006
北見運輸支局 050-5540-2007
【東北地方】
青森運輸支局 050-5540-2008
八戸自動車検査登録事務所 050-5540-2009
岩手運輸支局 050-5540-2010
宮城運輸支局 050-5540-2011
秋田運輸支局 050-5540-2012
山形運輸支局 050-5540-2013
庄内自動車検査登録事務所 050-5540-2014
福島運輸支局 050-5540-2015
いわき自動車検査登録事務所 050-5540-2016
【関東地方】
茨城運輸支局 050-5540-2017
土浦自動車検査登録事務所 050-5540-2018
栃木運輸支局 050-5540-2019
佐野自動車検査登録事務所 050-5540-2020
群馬運輸支局 050-5540-2021
千葉運輸支局 050-5540-2022
野田自動車検査登録事務所 050-5540-2023
習志野自動車検査登録事務所 050-5540-2024
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 050-5540-2025
埼玉運輸支局 050-5540-2026
熊谷自動車検査登録事務所 050-5540-2027
春日部自動車検査登録事務所 050-5540-2028
所沢自動車検査登録事務所0 50-5540-2029
東京運輸支局 050-5540-2030
足立自動車検査登録事務所 050-5540-2031
練馬自動車検査登録事務所 050-5540-2032
多摩自動車検査登録事務所 050-5540-2033
八王子自動車検査登録事務所 050-5540-2034
神奈川運輸支局 050-5540-2035
川崎自動車検査登録事務所 050-5540-2036
相模自動車検査登録事務所 050-5540-2037
湘南自動車検査登録事務所 050-5540-2038
山梨運輸支局 050-5540-2039
【北陸信越地方】
新潟運輸支局 050-5540-2040
長岡自動車検査登録事務所 050-5540-2041
長野運輸支局 050-5540-2042
松本自動車検査登録事務所 050-5540-2043
富山運輸支局 050-5540-2044
石川運輸支局 050-5540-2045
【中部地方】
愛知運輸支局 050-5540-2046
西三河自動車検査登録事務所 050-5540-2047
小牧自動車検査登録事務所 050-5540-2048
豊橋自動車検査登録事務所 050-5540-2049
静岡運輸支局 050-5540-2050
沼津自動車検査登録事務所 050-5540-2051
浜松自動車検査登録事務所 050-5540-2052
岐阜運輸支局 050-5540-2053
飛騨自動車検査登録事務所 050-5540-2054
三重運輸支局 050-5540-2055
福井運輸支局 050-5540-2057
【近畿地方】
大阪運輸支局 050-5540-2058
なにわ自動車検査登録事務所 050-5540-2059
和泉自動車検査登録事務所 050-5540-2060
京都運輸支局 050-5540-2061
奈良運輸支局 050-5540-2063
滋賀運輸支局 050-5540-2064
和歌山運輸支局 050-5540-2065
神戸運輸監理部兵庫陸運部 050-5540-2066
姫路自動車検査登録事務所 050-5540-2067
【中国地方】
広島運輸支局 050-5540-2068
福山自動車検査登録事務所 050-5540-2069
鳥取運輸支局 050-5540-2070
島根運輸支局 050-5540-2071
岡山運輸支局 050-5540-2072
山口運輸支局 050-5540-2073
【四国地方】
徳島運輸支局 050-5540-2074
香川運輸支局 050-5540-2075
愛媛運輸支局 050-5540-2076
高知運輸支局 050-5540-2077
【九州地方】
福岡運輸支局 050-5540-2078
北九州自動車検査登録事務所 050-5540-2079
筑豊自動車検査登録事務所 050-5540-2080
久留米自動車検査登録事務所 050-5540-2081
佐賀運輸支局 050-5540-2082
長崎運輸支局 050-5540-2083
佐世保自動車検査登録事務所 050-5540-2084
厳原自動車検査登録事務所 050-5540-2085
熊本運輸支局 050-5540-2086
大分運輸支局 050-5540-2087
宮崎運輸支局 050-5540-2088
鹿児島運輸支局 050-5540-2089
大島自動車検査登録事務所 050-5540-2090
【沖縄】
沖縄陸運事務所 050-5540-2091
宮古支所 050-5540-2092
八重山支所 050-5540-2093
2007年07月17日
全国の自動車登録ヘルプデスク
posted by tsuda-car at 23:18
| その他自動車登録関係
2007年07月15日
運転免許の仕組み(道路交通法第84条〜第87条)
道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。
また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間中は、運転することはできません。
【運転免許の区分】
運転免許には、次の3種のものがあります。
(1)第一種運転免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除く)の運転免許を言います。
(2)第二種運転免許
乗り合いバス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、代行運転自動車(自動車運転代行業に従事する運転者が客に代わって運転する自動車)である普通自動車を運転しようとする場合の免許を言います。
(3)仮運転免許
第一種免許を受けようとするものが、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。
仮運転免許を受けた者が練習の為に大型自動車や普通自動車を運転するときは、その車を運転することができる第一種免許を3年以上受けている者や、第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転をしなけらばなりません。
この場合、車の前と後ろに仮運転免許練習標識を、定められた位置に取り付けなければなりません。
【運転免許の種類】
・大型免許
・中型免許
・普通免許
・大型特殊免許
・大型二輪免許
・普通二輪免許
・小型特殊免許
・原付免許
【けん引免許】
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量が(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750s以下の車をけん引するときや故障者をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は要りません。
【特定大型車、緊急自動車の運転資格】
大型のダンプカーなど特定の大型車や緊急自動車を運転する場合や、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数や年齢について特別の資格が必要です。
また、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間中は、運転することはできません。
【運転免許の区分】
運転免許には、次の3種のものがあります。
(1)第一種運転免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合((2)の場合を除く)の運転免許を言います。
(2)第二種運転免許
乗り合いバス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、代行運転自動車(自動車運転代行業に従事する運転者が客に代わって運転する自動車)である普通自動車を運転しようとする場合の免許を言います。
(3)仮運転免許
第一種免許を受けようとするものが、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合の免許をいいます。
仮運転免許を受けた者が練習の為に大型自動車や普通自動車を運転するときは、その車を運転することができる第一種免許を3年以上受けている者や、第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転をしなけらばなりません。
この場合、車の前と後ろに仮運転免許練習標識を、定められた位置に取り付けなければなりません。
【運転免許の種類】
・大型免許
・中型免許
・普通免許
・大型特殊免許
・大型二輪免許
・普通二輪免許
・小型特殊免許
・原付免許
【けん引免許】
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量が(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750s以下の車をけん引するときや故障者をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は要りません。
【特定大型車、緊急自動車の運転資格】
大型のダンプカーなど特定の大型車や緊急自動車を運転する場合や、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数や年齢について特別の資格が必要です。
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| その他自動車登録関係
2007年07月14日
不正改造車事例
以下の不正改造は違法行為となります。
【不正改造防止の目的<】
1.不正改造そのものを禁止
2.不正改造車の走行を禁止
【不正改造事例】
1.灯火類の灯火の色を変更する
高速走行する自動車の動きを示す、制動灯や方向指示器。決められた灯火の色を変えることは誤認を与え大変危険です。
基準)制動灯 /赤
方向指示器/橙
尾灯 /赤
車幅等 /白または橙
後退灯 /白
後部反射器/赤
2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼り付け
運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに貼ると、状況確認が困難になり、大変危険。
基準)着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70パーセント未満のものは不可
3.ディーゼル自動車が排出する黒煙
ディーゼル自動車における燃料噴射ポンプ等の調整が不適切だと、規制値を超える黒煙が排出され、沿道住民の健康や環境に悪影響を及ぼします。
4.消音器(マフラー)の取り外し
マフラーの切断・取り外しは移動する騒音公害となります。
基準)近接排気騒音規制値(最新規制値)
■小型二輪自動車・・・94デシベル以下
■乗用車(後部エンジン以外)・・・96デシベル以下
5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみだし
高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機構への干渉により事故や故障の原因にもなります。
基準)タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと
6.前面ガラス等への装飾板の装着
基準)装飾板を装着した状態での可視光線透過率70パーセント未満のものは不可
7.基準外のウィングの取り付け
基準に不適合となるリヤウィングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。
基準)側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。その付近の最外側、最後端とならないことなど
8.速度制御装置(スピードリミッター)の解除、取り外し
【不正改造防止の目的<】
1.不正改造そのものを禁止
2.不正改造車の走行を禁止
【不正改造事例】
1.灯火類の灯火の色を変更する
高速走行する自動車の動きを示す、制動灯や方向指示器。決められた灯火の色を変えることは誤認を与え大変危険です。
基準)制動灯 /赤
方向指示器/橙
尾灯 /赤
車幅等 /白または橙
後退灯 /白
後部反射器/赤
2.運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム貼り付け
運転者の視界を妨げる濃い色の着色フィルム。運転席及び助手席の窓ガラスに貼ると、状況確認が困難になり、大変危険。
基準)着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70パーセント未満のものは不可
3.ディーゼル自動車が排出する黒煙
ディーゼル自動車における燃料噴射ポンプ等の調整が不適切だと、規制値を超える黒煙が排出され、沿道住民の健康や環境に悪影響を及ぼします。
4.消音器(マフラー)の取り外し
マフラーの切断・取り外しは移動する騒音公害となります。
基準)近接排気騒音規制値(最新規制値)
■小型二輪自動車・・・94デシベル以下
■乗用車(後部エンジン以外)・・・96デシベル以下
5.タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみだし
高速で回転する突出したタイヤやホイールは、歩行者に危害を及ぼしやすく、車体やブレーキ機構への干渉により事故や故障の原因にもなります。
基準)タイヤなどの回転部分が車体から突出しないこと
6.前面ガラス等への装飾板の装着
基準)装飾板を装着した状態での可視光線透過率70パーセント未満のものは不可
7.基準外のウィングの取り付け
基準に不適合となるリヤウィングの取り付けは、他の交通の安全を妨げるおそれがあります。
基準)側方への翼形状を有していないこと。確実に取り付けられていること。その付近の最外側、最後端とならないことなど
8.速度制御装置(スピードリミッター)の解除、取り外し
posted by tsuda-car at 16:32
| その他自動車登録関係
2007年06月22日
職権打刻【車台番号】
自動車には、必ず、車台番号という固有の番号が刻印されています。
この番号は、同じ年式、同じ型式の車でも違います。
車検証を良く見ると、この車台番号が記載されています。
職権打刻とは、事故等、何らかの理由でこの車台番号が無くなってしまったり、見えないまたは読めなくなった場合に、新たな車台番号を国土交通省(陸運支局等)に、職権で打刻してもらうことを言います。
職権打刻をしてもらう場合に必要な書類の一例
■ 登録自動車の車台番号等打刻願出書
■ 誓約書
■ 理由書
■ 車台番号の拓本(残っている箇所)
■ 原動機の拓本
■ 印鑑証明
■ 写真 5〜6枚
(前面 後面 側面 車台番号周辺)
■ 事故証明書
(事故の場合必要 警察で発行してもらう)
■ 車台番号と原動機番号との関連を証明する
メーカーの書類(販売証明書 製造証明書等)
■ 自動車検査証
■ 委任状:所有者 ※本人が申請する場合は不要
委任項目:変更登録
この番号は、同じ年式、同じ型式の車でも違います。
車検証を良く見ると、この車台番号が記載されています。
職権打刻とは、事故等、何らかの理由でこの車台番号が無くなってしまったり、見えないまたは読めなくなった場合に、新たな車台番号を国土交通省(陸運支局等)に、職権で打刻してもらうことを言います。
職権打刻をしてもらう場合に必要な書類の一例
■ 登録自動車の車台番号等打刻願出書
■ 誓約書
■ 理由書
■ 車台番号の拓本(残っている箇所)
■ 原動機の拓本
■ 印鑑証明
■ 写真 5〜6枚
(前面 後面 側面 車台番号周辺)
■ 事故証明書
(事故の場合必要 警察で発行してもらう)
■ 車台番号と原動機番号との関連を証明する
メーカーの書類(販売証明書 製造証明書等)
■ 自動車検査証
■ 委任状:所有者 ※本人が申請する場合は不要
委任項目:変更登録
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| その他自動車登録関係
2007年06月21日
自動車を一時的に輸出する場合の届出
登録している自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車、登録証書の交付を受けた自動車を除く)について、再輸入が見込まれる一時的な輸出をする場合の手続き。
1.本邦と外国との間を往来する貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの
■ 自動車検査証
■ 貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書(自動車登録番号、車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるもの)
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
2.本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来する自動車(乗用車)
ただし、輸出先国において登録証書が必要な場合は「登録証書交付申請」にてご確認下さい。
■ 自動車検査証
■ 行程計画書(自動車登録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する)
■ パスポート
■ 日本国の運転免許証
■ 国際運転免許証
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
1.本邦と外国との間を往来する貨物運搬車であって、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来するもの
■ 自動車検査証
■ 貨物の運搬等に係る契約書又は事業計画書(自動車登録番号、車台番号、輸出先国及び経由国が明らかになるもの)
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
2.本邦と外国との間を継続的に行き来する者とともに、船舶等に乗せて本邦と外国との間を継続的に行き来する自動車(乗用車)
ただし、輸出先国において登録証書が必要な場合は「登録証書交付申請」にてご確認下さい。
■ 自動車検査証
■ 行程計画書(自動車登録番号、車台番号、本邦と外国との間を往来する目的、行程の記載を要する)
■ パスポート
■ 日本国の運転免許証
■ 国際運転免許証
■ OCR第3号様式の2→所有者の記名押印が必要(委任状でも可)
posted by tsuda-car at 00:00
| その他自動車登録関係