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2007年07月05日

自動車税Q&A

Q.1
転居をしましたが、どのような手続をすればよいですか?
また、この場合の自動車税はどうなりますか?

A.1
(1)住所変更登録の手続を行います。
運輸支局等で15日以内に住所の変更登録をします。
住民票を写したからといって、車検証の住所の記載は変わりません。
従いまして、自動車税の納税通知書も前の住所に送付されることになります。
(2)A県からB県に登録替えをした場合は、その年度分の税は、転入前のA県で納めることになりますので、B県で新たな課税は行われません。
また転入前のA県からの還付もありません。

Q.2
年度の途中(4月1日から翌年3月31日までの間)に他府県の人に所有権を移転した場合、自動車税を納める額はどうなりますか?

A.2
その年度分の税は、前の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は使用者)が納め、新所有者は、翌年度から自動車税を納めることになります。
例えば、5月10日にAさんの持っていた自動車を、他府県のBさんが買った場合は、運輸支局等で登録替をすることによって、車検証の名義は変わりますが、自動車税については、翌年3月31日分までの分は、Aさんが納めなければなりません。
翌年度分からBさんにかかります。

Q.3
しばらく前から自動車がこわれて動かなくなっているので、実際に使用していないのですが、納付済みの自動車税はどうなりますか?

A.3
運輸支局等で抹消登録(廃車手続)をしない限り、いつまでも自動車税がかかってしまいます。
抹消登録をすれば、翌月から税が還付されます。
posted by tsuda-car at 11:44 | 自動車にかかる税金

2007年07月04日

自動車取得税

自動車を取得(購入)したときにかかる税金として、自動車取得税があります。

自動車取得税(都道府県税)

【納める人】
・自動車(特殊自動車、二輪車を除く)を取得した人
・割賦販売などで売り主に所有権が留保されている場合は買い主

【納める額】
軽自動車→取得価額×3%
自家用自動車→取得価額×5% 
営業用自動車→取得価額×3%

【納める方法】
自動車の登録の際、運輸支局又は自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口に申告書を提出して納める

【免税・非課税・減免等】
・自動車の取得価額が50万円以下の場合、自動車取得税はかかりません
・自動車税の減免と同様に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人が日常生活(通勤・通学(園)・通院・通所・生業)に不可欠の生活手段として使用する自動車については、自動車取得税が減免されます

※自動車の取得価額とは
自動車の取得者が自動車の取得について対価として支払うべき金額で、自動車に追加され一体となっている物(エアコン・カーステレオ・ランプ類・ミラー類・泥よけなど)の価額も含まれます。
贈与や交換等によって取得した場合は、取得した自動車の通常の取引価額となります。
posted by tsuda-car at 11:38 | 自動車にかかる税金

2007年07月03日

自動車税

自動車税とは、自動車に対し毎年4月1日を基準として、その持ち主にかかるものです。
税率は車の種類によって異なり、年間定額制となっています。

自動車税を納める人
自動車(二輪車、小型・大型特殊車、軽自動車を除く)の持ち主。

※通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます。ただし、割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者が納めなければなりません。
※ 軽自動車は、軽自動車税が課税されます。

納める額
自動車税の税率は、自動車の排気量・積載量・用途などにより1台当たりの年税額で定められています。

また、平成14年4月1日から、環境負荷の小さい自動車についてはその排出ガス性能に応じて税額を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税額を重くする(重課)特例措置(グリーン税制)が施行されています。

納める方法
毎年4月1日現在の自動車所有者は、県から送られてくる納税通知書によって金融機関等で5月末日までに納めます。
年度の中途で新車を購入したときは、その登録の際に納めます。

自動車税が月割になるのは
年度の中途で新車を購入したとき等

<計算方法>
年税額×登録の月の翌月から3月までの月数÷12=月割課税額
    
自動車税が還付になるのは
年度の中途で廃車したとき

<計算方法>
年税額×4月から登録のあった月までの月数÷12=月割課税額

自動車の継続検査(車検)には自動車税の納税証明書が必要
証明書は納税の際に領収書と共に交付されますので、自動車検査証と一緒に保管しておきます。
県境を越えて引越しや自動車の売買をした場合、翌年度の自動車税の納期限までに車検を受けるときは、転出前の都道府県の交付した納税証明書(変更登録の場合は前の所有者の納税証明書)が必要です。
posted by tsuda-car at 10:01 | 自動車にかかる税金

2007年07月02日

自動車重量税

自動車重量税とは、車検などの際に、自動車の重量等に応じて課税される国税のことを言います。

【納税義務者】

自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります

【税率】

自動車の区分、車検有効期間及び車両重量等に応じて税率が定められています

【納付】

自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します

【使用済自動車に係る還付】

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。
posted by tsuda-car at 14:12 | 自動車にかかる税金

2007年07月01日

自動車にかかる税金一覧

自動車(取得・保有)や自動車の燃料には、いろいろな税金がかかります。

自動車を取得する時にかかる税金

■ 自動車取得税(都道府県民税)- 取得価額(課税標準額)×5%

■ 消費税(国税4%&地方税1%)- 小売価格×5%

自動車を保有する期間にかかる税金

■ 自動車税(都道府県民税)- 毎年4月1日の所有者に対して車種により定額

■ 軽自動車税(市区町村民税)- 毎年4月1日の所有者対して車種により定額

■ 自動車重量税(国税)- 車検ごとに車体重量に応じて課税

■ 揮発油税(国税)- ガソリンに含まれる税

■ 地方道路税(国税)- ガソリンに含まれる税

■ 石油ガス税(国税)- タクシーなど業務用のプロパン・LPGへの課税

■ 軽油取引税(都道府県民税)- 軽油燃料とする業務用車両への課税
posted by tsuda-car at 01:49 | 自動車にかかる税金