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ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
熊本車庫証明・名義変更手続きセンター
<運営:行政書士法人ウィズネス>

詳細はこちら熊本 車手続き(車庫証明・名義変更)

2007年07月10日

軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更など、車検証の記載事項に変更があった場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で名義変更手続を行います。

軽自動車の名義変更(使用者または所有者が変更になった場合)

 ■ 自動車検査証記入申請書(OCR軽第1号様式または軽専用2号様式)

※新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)または署名

 ■ 車検証

 ■ 使用者の住所を証する書面

※印鑑証明書、住民票抄本などで発行日から3ヶ月以内のもの

 ■ 自賠責保険

 ■ ナンバープレート(管轄が変わる変更の場合)

 ■ 軽自動車税申告書・自動車収録税申告書(自動車取得税申告書は必要ない場合があります)

※申請手数料は無料です。

※ナンバープレートが変更になる場合はナンバープレート代が別途必要です。

※軽専用2号様式は、使用者、所有者住所変更専用です。

2007年07月09日

軽自動車の一時使用中止

軽自動車の使用を一時的に中止する場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会で、自動車検査証返納証明書交付申請手続を行います。

軽自動車の一時使用中止手続(廃車手続)に必要な書類

 ■ 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(OCR軽第4号様式)

※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)または署名が必要です。なお、所有者と使用者が異なる場合は、所有者の押印も必要となります

 ■ 車検証

 ■ ナンバープレート

※紛失等によりナンバープレートを返納できない場合は、車両番号標未処分理由書(使用者の押印または署名が必要)を提出

 ■ 軽自動車税申告書


※手数料は350円

2007年07月08日

軽自動車の廃車手続(解体届出)

平成17年1月から、使用済み自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体された場合に、解体の届出が必要になります。

自動車を解体した場合は、使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で軽自動車の廃車手続(解体届出手続)を行います。

軽自動車の廃車手続(解体届出)に必要な書類

 ■ 解体届出書(OCR軽第4号様式の3)

※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)または署名が必要。所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表社印)が必要。
※自動車を引き渡した際、引き取り業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。

 ■ 車検証

 ■ ナンバープレート

 ■ 軽自動車税申告書

自動車重量税廃車還付申請

※自動車リサイクル法に基づき使用済み自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限られます
なお、還付申請には振込先口座番号等が必要になります。


※手数料は無料

2007年07月07日

軽自動車の車検証・ステッカー(検査証票)の再交付申請手続

・軽自動車の車検証を紛失、毀損、汚損等により再交付を受ける場合は、使用の本拠を管轄する事務所または支所に申請します。

・フロントガラスなどの破損等により検査証票(ステッカー)の再交付を受けるときは、最寄の事務所または支所に申請します。


軽自動車の車検証再交付に必要な書類

 ■ 自動車検査証再交付申請書(OCRシート軽第3号様式)

※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要

 ■ 車検証

※毀損などで車検証を提出できる場合


※手数料は300円


ステッカー(検査証票)の再交付に必要な書類

 ■ 検査証票再交付申請書(OCRシート軽第3号様式)

※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要

 ■ 車検証

 ■ ステッカー(検査証票)

※破損等でその一部が残っており、提出できる場合


※手数料は300円