【自動車の点検・整備】
自動車の使用者は、自動車を点検し、必要に応じて整備することにより、道路運送車両の保安基準(自動車の安全確保、公害防止を図るための技術基準)に適合するように維持しなければならないこととされています。
具体的には、日常の点検整備や定期的な点検整備の実施が義務付けられています。
【自動車の検査(車検)】
個々の自動車が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを、国が一定期間ごとにチェックするのが、自動車の検査(車検)です。
この検査に合格して、有効な自動車検査証(車検証)の交付を受けていなければ、運行することができません。
※軽自動車については、軽自動車検査協会において同様な検査が行われています。
【自動車検査(車検)の種類】
○新規検査→
新たに自動車を使用しようとするときに受ける車検(形式指定を受けた新車は、現車提示が省略されます)
○継続検査→
自動車検査証(車検証)の有効期間満了後も引き続きその自動車を使用しようとするときに受ける車検(指定整備工場において検査をしたものは、現車提示が省略されます)
○構造等変更検査→
自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量が変更されたときに受ける車検
※車検には、その他予備検査、臨時検査があります。
※車検を受ける場所は、運輸支局等のほか、自動車検査登録事務所があります。
※自動車の長さ、幅、高さの変更が一定の範囲内であれば、構造等変更検査手続は不要です。
【自動車検査証(車検証)の有効期間】
○自家用自動車 → 初回(3年)、2回目以降(2年)
○大型特殊自動車 → 初回(2年)、2回目以降(2年)
○タクシー・バス・8t以上のトラック → 初回(1年)、2回目以降(1年)
○レンタカーの乗用車 → 初回(2年)、2回目以降(1年)
○車両総重量8t未満のトラック等 → 初回(2年)、2回目以降(1年)
【新規検査または継続検査の手続に必要なもの】
1.共通
■ 検査申請書(OCRシート)
■ 自動車重量税納付書
■ 検査手数料納付書
■ 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
2.新規検査(上記1以外に必要なもの)
(1)形式指定車
■ 完成検査終了証(発行後9ヶ月を経過していないもの。現車提示省略)
(2)形式指定車以外
■ 現車提示
■ 車検証
■ 抹消登録証明書(新車は除く)
3.継続検査(上記1以外に必要なもの)
(1)指定整備工場を経由したもの(現車提示は省略されます)
■ 車検証
■ 保安基準適合証(検査日から15日を経過していないもの)
■ 自動車税納税証明書
(2)指定整備工場以外(ユーザー車検等、現車提示)
■ 車検証
■ 自動車検査票
■ 点検整備記録簿
■ 自動車税納税証明書
ディーラー様からの自動車手続き代行事務所。
熊本車庫証明・名義変更手続きセンター<運営:行政書士法人ウィズネス>
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2007年07月15日
車検(自動車の新規検査・継続検査、車検、点検・整備)
posted by tsuda-car at 14:27
| 車検(自動車の新規検査・継続検査、車検、点検・整備)
2007年07月14日
構造等変更検査
【構造等変更検査とは?】
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
【構造等変更検査に必要な書類等】
■ 自動車検査証
■ 自動車検査票
■ 点検整備記録簿(分解整備記録簿)
■ 使用者の委任状(認印押印)
委任事項は【自動車検査証記入・構造等変更検査】
■ 所有者の委任状(認印押印)
構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合→委任事項は【変更登録】となります
■代理人の認印
■ 本人出頭の場合;認印持参
■申請書(2号様式)
■手数料納付書(検査登録印紙を貼付して納付)
(検査手数料)
小型・・・・・・・・・・・・・1,400円
普通、大型特殊・・・・・・・・1,500円
■自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付して納付)
■リサイクル料金等預託証明
リサイクル料金等預託証明については小型二輪自動車、大型特殊自動車及びトレーラを除き、平成17年2月1日から平成20年1月末までの間必要であり、車検証にリサイクル料金等預託済印が押印されたものです。
登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。
【構造等変更検査に必要な書類等】
■ 自動車検査証
■ 自動車検査票
■ 点検整備記録簿(分解整備記録簿)
■ 使用者の委任状(認印押印)
委任事項は【自動車検査証記入・構造等変更検査】
■ 所有者の委任状(認印押印)
構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合→委任事項は【変更登録】となります
■代理人の認印
■ 本人出頭の場合;認印持参
■申請書(2号様式)
■手数料納付書(検査登録印紙を貼付して納付)
(検査手数料)
小型・・・・・・・・・・・・・1,400円
普通、大型特殊・・・・・・・・1,500円
■自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付して納付)
■リサイクル料金等預託証明
リサイクル料金等預託証明については小型二輪自動車、大型特殊自動車及びトレーラを除き、平成17年2月1日から平成20年1月末までの間必要であり、車検証にリサイクル料金等預託済印が押印されたものです。
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